告示令和7年7月18日

外務省告示第二百七十一号(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の改正に伴う留保の撤回)

掲載日
令和7年7月18日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出要点

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の改正に伴う留保の撤回

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の改正に伴う留保の撤回

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外務省告示第二百七十一号(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の改正に伴う留保の撤回)

令和7年7月18日|p.5

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○外務省告示第二百七十一号
日本国政府は、 「残留性有機汚染物質に関
するストックホルム条約一(以下「条約」という。)附属書Aにペルフルオロオクタン酸(PFOA)、
その塩及びPFOA関連化合物を加える改正(令和元年十二月三日付け国際連合事務総長書簡)につ
き、条約第二十二条3 及び4の規定に基づいて留保を付していたところ、この留保を撤回する旨を
令和七年二月二十六日に条約の寄託者である国際連合事務総長に通告した。
よって、当該改正は、令和七年二月二十六日に日本国について効力を生じた。
今和七年七月十八日外務大臣君屋毅
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外務省告示第二百七十一号(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の改正に伴う留保の撤回) - 第5頁
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