告示令和7年7月18日

総務省告示(放送受信契約に関する規則の一部改正等)

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.49
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抽出要点

放送受信契約に関する規則の一部改正等

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名放送受信契約に関する規則の一部改正等

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総務省告示(放送受信契約に関する規則の一部改正等)

令和7年7月18日|p.49

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(告991年6告)日8人現在)194444444
(3)受信契約の種別
(4)受信機を住所以外の場所に設置した場
合はその場所
(5)事業所等世帯以外において受信機を設
置した場合はその設置場所、受信するこ
とのできる放送の種類および受信機の数
(6) 事業所等世帯以外においてNHKの配
信の受信を開始した場合は通信端末機器
の設置場所(配信の受信の本拠)および
通信端末機器の数
2 受信契約者が受信機を設置しもしくはこ
れを廃止することまたはNHKの配信の受
信を開始しもしくはこれを終了 (NHKの
配信を以後、 視聴または閲覧しなくなるこ
とをいう。 第5条および第9条において同
じ。)すること等により、 受信契約の種別を
変更するときは、前項各号に掲げる事項の
ほか、変更前の受信契約の種別を記載した
受信契約書を放送局に提出しなければなら
ない。この場合において、受信契約の種別
の変更が、第5条第3項第1号に定める料
額が高い契約種別への変更であるときは、
受信契約書の提出の期限は、その変更にか
かる受信機の設置の月の翌々月の末日また
はNHKの配信の受信開始の月の翌々月の
末日までとする。
3第1項または第2項の受信契約書の提出
は、書面に代えて電話、インターネット等
の通信手段を利用した所定の方法により行
なうことができる。 この場合においても、
第1項または第2項に規定する事項を届け
出るものとする。
4前項による受信契約書の提出があった場
合、NHKは、書面の送付等により提出内
容を確認するための通知を行なうものとす
る。
5受信機を設置した者またはNHKの配信
の受信を開始した者は、第1項から第3項
までの受信契約書の提出に際して、利用し
ている電話番号および電子メールアドレス
を所定の方法により届け出るものとする。
(3)受信することのできる放送の種類およ
び放送受信契約の種別
(4)受信機を住所以外の場所に設置した場
合はその場所
(5)受信機を事業所等住居以外の場所に設
置した場合はその設置場所および受信機
の数
(新設)
2放送受信契約者がテレビジョン受信機を
設置しまたはこれを廃止すること等によ
り、放送受信契約の種別を変更するときは、
前項各号に掲げる事項のほか、変更前の放
送受信契約の種別を記載した放送受信契約
書を放送局に提出しなければならない。こ
の場合において、放送受信契約の種別の変
更が、第5条第3項第1号に定める料額が
高い契約種別への変更であるときは、放送
受信契約書の提出の期限は、その変更にか
かるテレビジョン受信機の設置の月の翌々
月の末日までとする。
3第1項または第2項の放送受信契約書の
提出は、書面に代えて電話、インターネッ
ト等の通信手段を利用した所定の方法によ
り行なうことができる。この場合において
も、第1項または第2項に規定する事項を
届け出るものとする。
4前項による放送受信契約書の提出があっ
た場合、NHKは、書面の送付等により提
出内容を確認するための通知を行なうもの
とする。
5受信機を設置した者は、第1項から第3
項までの放送受信契約書の提出に際して,
利用している電話番号および電子メールア
ドレスを所定の方法により届け出るものと
する。
(受信契約またはその種別の変更契約の成立
時期)
第4条受信契約またはその種別の変更契約
は、 受信機の設置者またはNHKの配信の
受信開始者とNHKの双方の意思表示の合
致の日に成立する。
(受信料支払いの義務)
第5条受信契約者は、受信機の設置または
NHKの配信の受信開始により受信契約の
締結を要することとなった月の翌月から、
第9条第2項の規定により解約となった月
の前月まで、1の受信契約につき、その種
別に従い、次の表に掲げる額の受信料(消
費税および地方消費税を含む。)を支払わな
ければならない。
6か月
12か月
種別
月 額
前払額
前払額
地上
1,100円
6,309円
12,276円
契約
衛星
1,950円
11,186円
21,765円
契約
特別
860円
4,934円
9,599円
契約
2特別契約を除く受信契約について沖縄県
の区域に居住する者の支払うべき受信料額
(消費税および地方消費税を含む。)は、前
項の規定にかかわらず、当分の間、別表1
に掲げる額とする。
3受信契約の種別に変更があったときの受
信料は、次の各号の契約種別の料額とする。
(1)地上契約から衛星契約、特別契約から
地上契約、または特別契約から衛星契約
への契約種別の変更(以下これらの契約
(放送受信契約またはその種別の変更契約の
成立時期)
第4条 放送受信契約またはその種別の変更
契約は、受信機の設置者とNHKの双方の
意思表示の合致の日に成立する。
(放送受信料支払いの義務)
第5条 放送受信機の設置の
月の翌月から第9条第2項の規定により解
約となった月の前月まで、1の放送受信契
約につき、その種別に従い、次の表に掲げ
る額の放送受信料(消費税および地方消費
税を含む。)を支払わなければならない。
2 特別契約を除く放送受信契約について沖
縄県の区域に居住する者の支払うべき放送
受信料額(消費税および地方消費税を含
む。)は、前項の規定にかかわらず、当分の
間、別表1に掲げる額とする。
3放送受信契約の種別に変更があったとき
の放送受信料は、 次の各号の契約種別の料
額とする。
(1)地上契約から衛星契約、特別契約から
地上契約、または特別契約から衛星契約
への契約種別の変更(以下これらの契約
種別
地上
契約
衛星
契約
特別
契約
月額
6か月
前払額
12か月
前払額
1,100円
6,309円
12,276円
1,950円
11,186円
21,765円
860円
4,934円
9,599円
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