日本放送協会放送受信規約の一部変更について
令和7年7月18日|p.46-47
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収益認識に関する注記
当法人は、会計基準第86における収益のうち、以下に記載する内容を除き、重要性が乏しいため、
次の表により、現行欄に掲げる規定の下線を付した部分(以下「下線部分」という。)でこれに対応
注記を省略しております。
する変更後欄に掲げる規定の下線部分があるものは、これを当該下線部分のように改め、変更後欄に
1.収益の分解情報
掲げる規定の下線部分でこれに対応する現行欄に掲げる規定の下線部分がないものは、これを加え、
当法人の一定の事業等のまとまりごとの区分のうち、統計データ利活用推進事業及び公的統計
発展支援事業について、各事業の主なサービス等の種類は、受託製表収入業務、政府統計共同利
現行欄に掲げる規定の下線部分でこれに対応する変更後欄に掲げる規定の下線部分がないものは、こ
用システム運用管理等収入業務及び統計データ二次的利用収入業務であります。上記に係る一定
れを削る。
の事業等のまとまりごとの区分における収益は、262,250.880円及び1,175,065,456円であります。
日本放送協会放送受信規約新旧対照表(部分は、変更部分)
2.収益を理解するための基礎となる情報
日本
収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針6.収益及び費用の計上基
準に記載のとおりであります。
変更後
現行
3.当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1)顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等
日本放送協会受信規約
日本放送協会放送受信規約
(単位:円)
当事業年度
放送法 (昭和25年法律第132号) 第64条第
放送法 (昭和25年法律第132号) 第64条第
期 首 残 高
期 末 残 高
1項の規定により締結される放送または配信
1項の規定により締結される放送の受信につ
の受信についての契約は、次の条項によるも
いての契約は、次の条項によるものとする。
顧客との契約から生じる債権
995,108,632
579,921,205
のとする。
契約負債
--
1,0
)喜991 )
報
(信991日) 81981日 27
(受信契約の種別)
第1条 日本放送協会 「NHK」 とい
う。)の行なう放送またはNHKの配信(国
内テレビジョン放送の放送番組の同時配信
および放送日から一定期間行なわれる配信
ならびに番組関連情報の配信に限る。以下
同じ。)の受信についての契約(以下「受信
契約」という。)を分けて、次のとおりとす
る。
地上契約……地上系によるテレビジョン放送
またはNHKの配信の受信につ
いての受信契約
衛星契約……衛星系によるテレビジョン放送
の受信および地上系によるテレ
ビジョン放送またはNHKの配
信の受信についての受信契約
特別契約地上系によるテレビジョン放送
の自然の地形による難視聴地域
(以下「難視聴地域」という。)
または列車、 電車その他営業用
の移動体において、 衛星系によ
るテレビジョン放送のみの受信
についての受信契約
2 受信機 (家庭用受信機、 携帯用受信機、
自動車用受信機、共同受信用受信機等で、
NHKのテレビジョン放送を受信すること
のできる受信設備をいう。以下同じ。)のう
ち、地上系によるテレビジョン放送のみを
受信できる受信機を設置(使用できる状態
におくことをいう。以下同じ。)した者は地
上契約、衛星系によるテレビジョン放送を
受信できる受信機を設置した者は衛星契約
を締結しなければならない。ただし、難視
聴地域または列車、電車その他営業用の移
動体において、衛星系によるテレビジョン
放送のみを受信できる受信機を設置した者
は特別契約を締結するものとする。
(放送受信契約の種別)
第1条日本放送協会(以下「NHK」とい
う。)の行なう放送の受信についての契約
(以下 「放送受信契約」という。)を分けて、
次のとおりとする。
地上契約……地上系によるテレビジョン放送
のみの受信についての放送受信
契約
衛星契約……衛星系および地上系によるテレ
ビジョン放送の受信についての
放送受信契約
特別契約……地上系によるテレビジョン放送
の自然の地形による難視聴地域
(以下「難視聴地域」という。)
または列車、電車その他営業用
の移動体において、衛星系によ
るテレビジョン放送のみの受信
についての放送受信契約
2受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、
自動車用受信機、共同受信用受信機等で,
NHKのテレビジョン放送を受信すること
のできる受信設備をいう。以下同じ。)のう
ち、地上系によるテレビジョン放送のみを
受信できるテレビジョン受信機を設置(使
用できる状態におくことをいう。以下同
じ。)した者は地上契約、衛星系によるテレ
ビジョン放送を受信できるテレビジョン受
信機を設置した者は衛星契約を締結しなけ
ればならない。ただし、難視聴地域または
列車、電車その他営業用の移動体において、
衛星系によるテレビジョン放送のみを受信
できるテレビジョン受信機を設置した者は
特別契約を締結するものとする。
(放送受信契約の単位等)
第2条 放送受信契約は、世帯ごとに行なう
ものとする。ただし、同一の世帯に属する
2以上の住居に設置する受信機について
は、その受信機を設置する住居ごととする。
3 NHKの配信の受信を開始 (通信端末機
器の操作を行ないNHKの配信の視聴また
は閲覧を開始することをいう。以下同じ。)
した者は地上契約を締結しなければならな
い。なお、 NHKは、 NHKの配信の受信
を開始しようとする者に対して、利用の意
思を確認するための措置として通信端末機
器の操作を求めるものとする。
4 1の受信契約を締結する場合において、
第2項ただし書の衛星系によるテレビジョ
ン放送のみを受信できる受信機を設置し、
かつ、前項のNHKの配信の受信を開始し
た者は、第2項ただし書および前項の定め
にかかわらず、衛星契約を締結しなければ
ならない。
(受信契約の単位等)
第2条 世帯についての受信契約の単位等は
次の各号のとおりとする。世帯とは、住居
および生計をともにする者の集まりまたは
独立して住居もしくは生計を維持する単身
者をいい、世帯構成員の自家用自動車等営
業用以外の移動体については住居の一部と
みなす。
(1) 受信機を設置した場合の受信契約は、
世帯ごとに行なうものとする。ただし、
同一の世帯に属する2以上の住居に受信
機を設置する場合は、その受信機を設置
する住居ごととする。
(2)同一の世帯に属する1の住居に2以上
の受信機が設置される場合においては、
その数にかかわらず、1の受信契約とす
る。この場合において、受信することの
できる放送の種類の異なる2以上の受信
機を設置した者は、衛星契約を締結する
ものとする。
(3) NHKの配信の受信を開始した場合の
受信契約は、世帯ごとに行なうものとす
る。
(新設)
(新設)