政令令和7年7月18日

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令並びに民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号政令第263号
発令機関内閣府

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民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令並びに民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

令和7年7月18日|p.3

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4訴訟の援助を行わない場合
一)訴訟の援助は、2の による申請に係る訴
訟が明らかに勝訴の見込みがないと認められ
る場合には、行わないものとすることとした。
(二)のほか、訴訟の援助のうち、訴訟に関す
る費用の立替えは、 2の による申請に係る
訴訟が 又は2に該当する場合には、行わな
いものとすることとした。ただし、防衛大臣
が特に必要があると認めた場合は、この限り
でないものとすることとした。
11)中小漁業融資保証法(昭和二七年法律第
三四六号)第二条第一項に規定する中小漁
業者等及び中小企業団体の組織に関する法
律(昭和三二年法律第一八五号)第五条に
規定する中小企業者以外の者が提起する訴
訟である場合
(21に掲げる場合のほか、訴訟に関する費
用の額が多額であるため、その額が当該訴
訟に係る賠償の請求額に比して不均衡であ
ると認められる訴訟である場合(第四条関
係)
5償還金の支払の猶予等の申請等
(一)法第一八条ただし書の規定により償還金の
支払の猶予又は立替金の償還の免除を受けよ
うとする者は、 防衛大臣にその旨を申請しな
ければならないものとすることとした。
(二)防衛大臣は、 による申請があったときは、
6から10までに従い、法第一八条ただし書の
規定により償還金の支払の猶予又は立替金の
償還の免除を行うものとすることとした。(第
五条関係)
6償還金の支払の猶予
法第一八条ただし書の規定による償還金の支
払の猶予は、訴訟の援助として訴訟に関する費
用の立替えを受けた者(以下6及び9において
「債務者」という。)が一又は二に該当し、かつ、
当該償還金を支払うことが一時的に困難となっ
ていると認められる場合(債務者が法第一八条
ただし書の規定により償還金の支払の猶予を受
けている場合にあっては、当該償還金を支払う
ことができる見込みがないと認められる場合を
含む。)に限り、行うものとすることとした。
(一)債務者に係る訴訟について、その者の敗訴
が確定した場合
(二)債務者に係る訴訟について、我が国以外の
締約国から給付を受けた訴訟に関する費用に
相当する費用の額が当該訴訟について政府の
立て替えた訴訟に関する費用の額より少ない
場合(第六条関係)
7償還金の分割支払
防衛大臣は、法第一八条ただし書の規定によ
り償還金の支払の猶予を行う場合には、当該償
還金の額を適宜分割してその支払期限を定める
ことができるものとすることとした。(第七条関
係)
8支払期限後における償還金の支払の猶予
防衛大臣は、償還金の支払期限(法第一八条
ただし書の規定による償還金の支払の猶予後の
支払期限及び7により定められた支払期限を含
む。)後においても、当該償還金について法第一
八条ただし書の規定により償還金の支払の猶予
を行うことができるものとすることとした。こ
の場合においては、既に発生した支払の遅滞に
係る損害賠償金は、徴収すべきものとすること
とした。(第八条関係)
9立替金の償還の免除
法第一八条ただし書の規定による立替金の償
還の免除は、同条ただし書の規定により償還金
の支払の猶予を受けた債務者以外の債務者に
あっては、6の 又は に該当し、及び償還金
の支払期限において、無資力又はこれに近い状
態にあり、かつ、償還金を支払うことができる
こととなる見込みがないと認められる場合に、
法第一八条ただし書の規定により償還金の支払
の猶予を受けた債務者にあっては、当初の支払
期限から一〇年を経過した後において、無資力
又はこれに近い状態にあり、かつ、償還金を支
払うことができることとなる見込みがないと認
められる場合に限り、行うものとすることとし
た。(第九条関係)
10財務大臣への協議
防衛大臣は、法第一八条ただし書の規定によ
り償還金の支払を猶予し、又は立替金の償還を
免除しようとするときは、財務大臣に協議しな
ければならないものとすることとした。(第一〇
条関係)
1 附則
(一)関係政令の廃止
次に掲げる政令は、廃止することとした。
(1)日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍
との間における相互のアクセス及び協力の
円滑化に関する日本国とオーストラリアと
の間の協定の実施に関する法律施行令(令
和五年政令第二五五号)
(2)日本国の自衛隊とグレートブリテン及び
北アイルランド連合王国の軍隊との間にお
ける相互のアクセス及び協力の円滑化に関
する日本国とグレートブリテン及び北アイ
ルランド連合王国との間の協定の実施に関
する法律施行令(令和五年政令第二五六号)
(附則第二条関係)
(二)その他
関係政令について所要の改正を行うことと
した。(附則第三条及び第四条関係)
(三 施行期日
この政令は、法の施行の日(令和七年七月
二二日)から施行することとした。ただし、
1の三)は、日本国の自衛隊とフィリピンの軍
隊との間における相互のアクセス及び協力の
円滑化に関する日本国とフィリピン共和国と
の問の協定が日本国について効力を生ずる日
から施行することとした。
二号)(法務省)
民事関係手続等における情報通信技術の活用等
の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
(令和五年法律第五三号)附則第二号に掲げる規
定の施行期日は、令和七年一〇月一日とすること
とした。
◇民事関係手続等における情報通信技術の活用等
の推進を図るための関係法律の整備に関する法
律の一部の施行期日を定める政令(政令第二六
◇民事関係手続等における情報通信技術の活用等
の推進を図るための関係法律の整備に関する法
律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関す
る政令(政令第二六三号)(法務省)
1公証人手数料令の一部改正
(一)定期の給付を目的とする法律行為のうち、
子の監護に要する費用の分担についての定め
の目的の価額は、五年間の給付の価額の総額
を超えることができないものとした。(第一三
条第一項関係)
(二)委任(委任者の死後に委任事務が処理され
るものに限る。)の公正証書の作成についての
手数料の額は、第九条の規定による額の一〇
分の五の額とするものとした。(第一八条の
関係)
(三) 信託の公正証書の作成 (第一九条第一項の
規定の適用を受けるものを除く。)についての
手数料の額は、第九条の規定による額に一万
三、〇〇〇円を加算するものとした。ただし、
信託財産の価額が一億円を超えるときは、こ
の限りでないものとした。(第二二条の二関
係)
(四)公証人法(明治四一年法律第五三号)第四
三条第一項第三号又は第四四条第一項第三号
の電磁的記録の提供並びに同法第五二条第五
項、第五八条第四項及び第六二条において準
用する同法第四三条第一項第三号の電磁的記
録の提供についての手数料の額を定めること
とした。(第四〇条の二関係)
11公正証書の作成等についての手数料の額を
改定するとともに、所要の規定の整備を行う
こととした。(第九条、第一七条、第一八条、
第一九条~第二二条、第二三条~第二九条、
第三一条、第三三条、第三八条~第三九条の
二、第四〇条第一項、第四一条第一項及び別
表関係)
六六)その他所要の改正を行うこととした。
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民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令並びに民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 - 第3頁
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