政令令和7年7月18日

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百六十三号
発令機関内閣

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民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

令和7年7月18日|p.7

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厚生労働大臣福岡資麿
国土交通大臣中野洋昌
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の
一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年七月十八日
内閣総理大臣石破茂
政令第二百六十三号
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法
律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条第三項(同法第九条において準用する事
合を含む。)及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(公証人手数料令の一部改正)
第一条
第一条公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「証書」を「公正証書」に改める。
第四条第二項中「交付する」を「交付し、又は提供する」に改める。
第八条第一号を次のように改める。
一公証人法第四十三条第一項第一号(同法第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条
第四項及び第六十二条において準用する場合を含む。)若しくは第二号(同法第五十二条第五項、
第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合を含む。)若しくは第四十四条第一項第
一号若しくは第二号の書面の交付又は同法第四十三条第一項第三号(同法第五十二条第五項、
第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合を含む。)若しくは第四十四条第一項第
三号の電磁的記録の提供
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民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 - 第7頁
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