政令令和7年7月18日

児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百五十九号
発令機関内閣

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児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和7年7月18日|p.5

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(自衛隊法施行令の一部改正)
第二条自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する
第百二十条の二第二項第一号を次のように改める。
外国の学校の課程であつて、大学又は大学院の課程に相当するものとして防衛大臣が定める
基準に該当するものの修了の地位
第百二十条の二第二項第二号中「に規定する」を「の規定により置かれる」に、「を修了した者が
の規定により置かれる専修学校の専攻科の課程」に、「学士」を「大学の課程」に、「であると防衛大
臣が認めるもの」を「として防衛大臣が定める基準に該当するものの修了の地位」に改める。
(学校保健安全法施行令の一部改正)
第三条学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「生徒又は学生」を「生徒」に改める。
(国民年金法施行令の一部改正)
第四条国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)の一部を次のように改正する。
第六条の六第八号中 「生徒」 の下に 「又は学生」 を加える
(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部改正)
第五条母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)の一部を次のよ
うに改正する。
第七条第三号口中「専門課程」の下に「又は専攻科の課程」を加え、同条第十一号イ及び口中「専
門課程」の下に「及び専攻科」を加える。
第三十一条の五第三号口中「専門課程」の下に「又は専攻科の課程」を加え、同条第十一号イ及
び口中「専門課程」の下に「及び専攻科」を加える。
第三十六条第三号口中「専門課程」の下に「又は専攻科の課程」を加え、同条第十一号イ及びロ
中「専門課程」の下に「及び専攻科」を加える。
(保険業法施行令の一部改正)
第六条 保険業法施行令 (平成七年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正する。
第一条の三第七号中「生徒(」を「学生若しくは生徒(」に、「にあっては内閣府令で定めるもの」
を 「の生徒にあっては、 内閣府令で定める者」 に改め、「その」 の下に 「学生又は」 を加える。
(独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一部改正)
第七条独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)の一部を次のように改正
する。
第一条第一項中「又は生徒」を削り、同項の表専修学校の項中「(専門課程に限る。附則第十一条
第一項を除き、以下同じ。)」を削り、同表備考中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四
号の次に次の一号を加える。
五「専修学校」は、専門課程及び専攻科に限る。
第一条第三項中「専修学校に」を「第一項の表備考第五号に規定する専修学校(以下「貸与対象
専修学校」という。)に」に、「第一項の表」を「同表」に改め、「又は生徒」を削り、同条第四項中「専
修学校に」を「貸与対象専修学校に」に改める。
第一条の二第一項中 「専修学校に」 を 「貸与対象専修学校に」 を 「又は生徒が選択する」 を 「が
選択する」に改め、同項各号中「又は生徒」を削る。
第二条第一項中「又は生徒」を削り、同項第四号中「専修学校」を「貸与対象専修学校」に改め、
同条第三項中「又は生徒」を削る。
第三条第一項及び第三項中「又は生徒」を削る。
第六条中「専修学校」を「貸与対象専修学校」に改める。
第八条の二第一項第一号の表備考に次の一号を加える。
三「専修学校」は、専門課程及び支援法第二条第二項に規定する専修学校の専攻科に限る(以
下この条において同じ。)。
第八条の三第一号中「又は高等専門学校」を「、高等専門学校の専攻科又は専修学校」に改め、「専
修学校」の下に「の専門課程」を加える。
附則第二条第一項中「又は生徒」を削る。
〔大学等における修学の支援に関する法律施行令の一部改正)
第八条大学等における修学の支援に関する法律施行令(令和元年政令第四十九号)の一部を次のよ
うに改正する。
第二条第一項第一号の表専修学校の項中「(専門課程に限る。以下同じ。)」を削り、「学科(」を「専
門課程(一に、、「夜間学科」を「夜間課程」に改め、同表備考第六号中「夜間学科に」を「夜間課程
に」に改め、同号を同表備考第七号とし、同表備考第五号中「夜間学科」を「夜間課程」に、「学科
を」 を 「専修学校の専門課程を」 に改め、 同表備考第六号とし、 同表備考第六号とし、 同表備考第10号の次に次o
一号を加える。
五専修学校の項及び次号において「専門課程」には、法第二条第二項に規定する専修学校の
専攻科を含む。
第二条第三項中「専修学校」の下に「の専門課程(同項に規定する専修学校の専攻科を含む。)」
を加える。
第三条第一項第一号中「又は高等専門学校」を「、高等専門学校の専攻科又は専修学校」に改め、
「専修学校」の下に「の専門課程」を加える。
(文部科学省組織令の一部改正)
第九条
(文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)の一部を次のように改正する
第五条第十五号中「(専修学校の専門課程の生徒を除く。)」を削る。
第六条第一項第七号中「及び生徒の奨学、」を「の奨学並びに学生及び生徒の」に改め、「(生徒の
奨学にあっては、専修学校の専門課程の生徒に係るものに限る。)」を削る。
第四十二条第三号中「(専修学校の専門課程の生徒を除く。)」を削る。
第四十八条第一号中「及び生徒(専修学校の専門課程の生徒に限る。)」を削る。
内閣総理大臣石破茂
文部科学大臣阿部俊子
厚生労働大臣福岡資麿
防衛大臣中谷元
附則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年七月十八日
内閣総理大臣石破茂
政令第二百五十九号
児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、 児童福祉法等の一部を改正する法律 (令和七年法律第二十九号) 附則第一条第二号の規定
に基づき、この政令を制定する。
児童福祉法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和七年十月二
十日とする。
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第5頁
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