政令令和7年7月18日

学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百五十八号
発令機関内閣

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学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

令和7年7月18日|p.4

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学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年七月十八日
内閣総理大臣石破茂
政令第二百五十八号
学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、学校教育法の一部を改正する法律(令和六年法律第五十号)の施行に伴い、並びに学校教
育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十一条、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第
九十八条第一項、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十六条、第三
10一条の六第七項及び第三十二条第七項、独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十
四号)第十四条第四項、第十五条第二項並びに第十七条の二第二項及び第三項並びに大学等における
修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第四条第二項第一号及び第三項の規定に基づき、こ
の政令を制定する。
(学校教育法施行令の一部改正)
第一条
学校教育法施行令 (昭和二十八年政令第三百四十号)の一部を次のように改正する、
第二十四条の三中「場合は、」の下に「次に掲げる場合(」を加え、「第一号に掲げる場合とし、私
1/の専修学校にあつては第一号」を「、第一号」に、、「とする。」を「)とする。」に改め、同条中第二
号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一専攻科を設置し、又は廃止しようとするとき。
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学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 - 第4頁
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