政令令和7年7月18日

日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する協定の実施に関する法律の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
令番号政令第二六〇号
発令機関防衛省

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日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する協定の実施に関する法律の施行期日を定める政令

令和7年7月18日|p.2

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一1日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍と
の間における相互のアクセス及び協力の円滑
化に関する日本国とオーストラリアとの間の
協定
()日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北
アイルランド連合王国の軍隊との間における
相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日
本国とグレートブリテン及び北アイルランド
連合王国との間の協定
(三)日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との問
における相互のアクセス及び協力の円滑化に
関する日本国とフィリピン共和国との間の協
定(第一条関係)
2訴訟の援助の申請等
一法第一七条第一項に規定する訴訟(以下「訴
訟」という。)についての同項の規定による援
助(以下「訴訟の援助」という。)を受けよう
とする者は、防衛大臣にその旨を申請しなけ
ればならないものとすることとした。
(二)防衛大臣は、」による申請があったときは、
3及び4に従い、訴訟の援助を行うものとす
ることとした。(第二条関係)
3訴訟の援助の範囲
□訴訟の援助のうち、訴訟に関する費用の立
替えは、 までに掲げる費用について
それぞれ防衛大臣が必要と認める限度におい
て行うものとすることとした。
(1)裁判所に納付すべき手数料その他の費用
(2 弁護士又は弁護士法人に支払うべき報酬
その他の費用
3)①及び2 に掲げるもののほか、訴訟に関
し必要な費用
(二)防衛大臣は、一)の3に掲げる費用の立替え
を行おうとするときは、財務大臣に協議しな
ければならないものとすることとした。
(三 訴訟の援助のうち、訴訟に関する費用の立
替え以外のものは、①から3333までに掲げる事
項について行うものとすることとした。
(1)立証資料その他の関係資料で防衛大臣が
必要と認めるものを収集し、又は整備する
こととした。
(2)弁護士又は弁護士法人を紹介し、又は
あっせんすることとした。
(3)1及び2に掲げるもののほか、訴訟に関
し助言その他必要な援助を行うこととし
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日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する協定の実施に関する法律の施行期日を定める政令 - 第2頁
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