告示令和7年7月18日

国土交通省告示第七百十四号(指定装置を取り付けることができる自動車の範囲の追加)

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.82
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第七百十四号(指定装置を取り付けることができる自動車の範囲の追加)

令和7年7月18日|p.82

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○国土交通省告示第七百十四号
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条の三第一項の規定により、令和六年
五月十七日次のとおり指定装置を取り付けることができる自動車の範囲欄に掲げる車名及び型式を追
加したので、装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号)第十二条第二項の規定に基づき告示
する。
令和七年七月十八日
国土交通大臣中野洋昌
指定装置を取り付けるこ
指定装置の種類、名称
製作者等の氏名又は名称
型式指定番号
とができる自動車の範囲
及び型式
及び住所
(車名及び型式)
⑪GS-2048
一酸化炭素等発散防止装
吸入負圧:3.7kPa排
キャタピラージャパン合同会
置キャタピラーYD
気圧力:49.4kPa吸入
社神奈川県横浜市西区みな
S-C15
負圧:3.7kPa排気圧
とみらい3丁目7番1号
力:41.6kPa吸入負
圧 排気圧
力:43.0kPa吸入負
圧:4.5kPa 排気圧
力:40.7kPa吸入負
圧:4.5kPa排気圧
力:33.4kPa吸入負
圧:4.5kPa排気圧
力:37.8kPa吸入負
圧:4.5kPa排気圧
力:32.6kPa吸入負
圧:4.5kPa
排気圧
力:33.1kPa
吸入負
圧:4.5kPa排気圧
力:33.8kPa
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国土交通省告示第七百十四号(指定装置を取り付けることができる自動車の範囲の追加) - 第82頁
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