告示令和7年7月18日

高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針の一部を改正する告示

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.52
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針の一部を改正する告示

令和7年7月18日|p.52

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○厚生労働省告示第八号
、国土交通省
高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針の一部を改正する告示
厚生労働省
高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(平成二十一年計告5年)の一部を次のように改正する。
国土交通省
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
国土交通省
住正確保要配慮者に対する貸付住王の供給の促進に関する公保等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十二号)の施行に伴い、及び高齢手の任任の住の安定確保に関する法律二平成-年法律第一十六
%)第三条第一項の規定に基づき、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年七月十八日
厚生労働大臣福岡資麿
国土交通大臣中野洋昌
改 正 後
改 正 前
(略)
(略)
二高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進に関する基本的な事項
国及び地方公共団体は、高齢者の居住の安定を確保する観点から、保健医療サービス及び福
祉サービスの付いている住まいについて、施設及び住宅の種類にかかわらず、適切かつ円滑に
供給されるような環境を整備することとする。
また、今後高齢者の存する世帯が急速に増加すると見込まれることに対応し、地域ごとの高
齢者のための住まいに対するニーズやその立地状況を始めとする住宅市場等の実態に応じて、
高齢者のための住まいの確保を図り、高齢者の居住の安定の確保のための必要な施策を講ずる
よう努めることとする。このため、特に居住の安定を図る必要がある高齢者単身及び高齢者夫
婦のみの世帯を中心に、高齢者が安心して居住することができる住まいを確保する観点から、
高齢者住まい法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度及び高齢
者住まい法第五十二条第一項に規定する事業(以下「終身賃貸事業」という。)の認可制度につ
いて、高齢者、高齢者に住宅を賃貸する者(以下「賃貸人」という。)、有料老人ホーム(老人
福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。以下同じ。)の設置者、医療法人、
社会福祉法人、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第一
条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)、高齢者のための相談・情報提供等
を行う者を始めとする関係者に、広く趣旨・内容の周知を図ることにより、これらの制度の普
及を図ることとする。加えて、これらの制度を利用することが見込まれる関係者からの相談に
迅速に対応できるよう、必要な情報提供・相談体制の整備に努めるとともに、広く関係者の意
見聴取に努め、これらの制度の円滑かつ適切な運用に努めることとする。
また、国及び地方公共団体は、高齢者の居住の安定の確保を図る観点から、加齢対応構造等
を備えた住まいの普及に努めるとともに、高齢者が安心して生活できる条件の整備を図りつつ、
高齢者単身及び高齢者夫婦のみの世帯が居住できるよう、日常生活を営むために必要な福祉
サービスの提供を受けることができ、かつ、加齢対応構造等を備えた民間事業者が提供する住
まいの戸数の拡大を図るため必要な施策を講ずるよう努めることとする。この場合において、
地方公共団体は、所得が比較的少ない高齢者については、高齢者向けの優良な賃貸住宅(高齢
者住まい法第四十四条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅をいう。以下同じ。)との役割分
担のもと、加齢対応構造等を備えた適切な公営住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十
三号)第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の整備に配慮するとともに、地域
の住宅事情等を踏まえつつ、住宅に著しく困窮する高齢者世帯の優先的な入居に配慮すること
が望ましい。
(略)
(略)
二高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の促進に関する基本的な事項
国及び地方公共団体は、高齢者の居住の安定を確保する観点から、保健医療サービス及び福
祉サービスの付いている住まいについて、施設及び住宅の種類にかかわらず、適切かつ円滑に
供給されるような環境を整備することとする。
また、今後高齢者の存する世帯が急速に増加すると見込まれることに対応し、地域ごとの高
齢者のための住まいに対するニーズやその立地状況を始めとする住宅市場等の実態に応じて、
高齢者のための住まいの確保を図り、高齢者の居住の安定の確保のための必要な施策を講ずる
よう努めることとする。このため、特に居住の安定を図る必要がある高齢者単身及び高齢者夫
婦のみの世帯を中心に、高齢者が安心して居住することができる住まいを確保する観点から、
高齢者住まい法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度及び高齢
者住まい法第五十二条第一項に規定する事業(以下「終身賃貸事業」という。)の認可制度につ
いて、高齢者、高齢者に住宅を賃貸する者(以下「賃貸人」という。)、有料老人ホーム(老人
福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。以下同じ。)の設置者、医療法人、
社会福祉法人、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二
条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)、高齢者のための相談・情報提供等
を行う者を始めとする関係者に、広く趣旨・内容の周知を図ることにより、これらの制度の普
及を図ることとする。加えて、これらの制度を利用することが見込まれる関係者からの相談に
迅速に対応できるよう、必要な情報提供・相談体制の整備に努めるとともに、広く関係者の意
見聴取に努め、これらの制度の円滑かつ適切な運用に努めることとする
また、国及び地方公共団体は、高齢者の居住の安定の確保を図る観点から、加齢対応構造等
を備えた住まいの普及に努めるとともに、高齢者が安心して生活できる条件の整備を図りつつ、
高齢者単身及び高齢者夫婦のみの世帯が居住できるよう、日常生活を営むために必要な福祉
サービスの提供を受けることができ、かつ、加齢対応構造等を備えた民間事業者が提供する住
まいの戸数の拡大を図るため必要な施策を講ずるよう努めることとする。この場合において、
地方公共団体は、所得が比較的少ない高齢者については、高齢者向けの優良な賃貸住宅(高齢
者住まい法第四十四条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅をいう。以下同じ。)との役割分
担のもと、加齢対応構造等を備えた適切な公営住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十
三号)第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の整備に配慮するとともに、地域
の住宅事情等を踏まえつつ、住宅に著しく困窮する高齢者世帯の優先的な入居に配慮すること
が望ましい。
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高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針の一部を改正する告示 - 第52頁
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