住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針等の一部改正について
令和7年7月18日|p.51
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都市再生機構や地方住宅供給公社その他の公的賃貸住宅の事業主体が整備及び管理を行う賃貸住宅にDいては、各事業主体と、地域における住宅確保要配慮者の居住のニーズ等の情報を共有し、
当該地域での供給の在り方や具体的な供給方法を供給促進計画に定めることが考えられる。
なお、公的賃貸住宅におい。て居住支援を実施するに当たり、住宅の管理を行う事業主体だけでは十分な対応が困難である場合には、、居住支援協議会や地域住宅協議会の場を活用して、地方公共団
体の住宅部局及び福祉部局並びに地域における居住支援の関係者等と連携し、入居者の状況に応じた居住支援が適切に実施されるようにしていく必要があり、 それらの施策を供給促進計画に定める
ことが考えられる。
(2)住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する事項
地力公其団体においては、住宅施保支配電者の届けの安定の確係を図るため、賃貸人等に対して登録住宅及び居住サポート住宅の積極的な提供を働き働きかけるともに、空さ※対策と連携して登録
住宅及び居住せボート住宅を確保することも有効であると考えられることから、これらの確保の取組について供給促進推計画に定めることが考えられる。また、住宅措置等記度者等に対する資録社
及び居住サポート住宅に係る情報提供等の取組について供給促進計画に定めることが考えられる。 加えて、 登録事業者や認定事業者等による制度の悪用等の不適切な事
共団体の住宅部局及び福祉部局が連携しながら必要な指導及び監督を行っていく必要があることを踏まえ、それらの取組について供給促進計画に定めることが考えられる。
地域における総合的かつQ信的な居作文表体制の整備を推進するため、所作支援協議会の設立や設立後の具体的な取組、居住支援法人の指定や居住文表に関連する関体や卒業者の具体的な活動会
について、供給促進計画に定めることが考えられる。
このほか、住宅健保無配慮者に対する民間貸付住宅の人店の円滑化に関して独自に地方公共団体が取り組公施策、例えば、住王確保英配電者の人店に配慮する賃貸住宅、住宅債債界契配患者に賃
貸住宅を紹介する不動産事業者等に関する情報提供等の施策を供給促進計画に位置付けることも考えられる。
また、 登録住宅や居住サポート住宅以外の賃貸住宅に、入居しようとする者が住宅確保要配慮者であることをもって不当に入居を制限されることがないよう、賃貸人等の啓発のために講ずる施策等
を供給促進計画に位置付けることも考えられる。
(3)住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項
住宅確保護配慮者が入居する賃貸住宅については、賃貸人等による適正な管理や計画的な維持及び修繕の実施等について供給促進計画に定めることが考えられる。
また、登録住宅及び居住サポート住宅については平緯卒業者及び認定事業者が常に基準に適合するよう管理を行うべきこと、登録主体及び第3認定主体による指導及び監督の実施等について供給
計画に定めることが考えられる。
4)賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスの提供体制の確保に関する事項
介護保険事業(支援〕 西、老人発世計画、隠士福世計等の内容も節まえ、住宅施保要配慮者の利用が想定される福祉サービス(地方公公并団体が独目に取り組む施策を含む。」の種類、当該福祉
サービスの提供体制の確保に向けた取組等について供給促進計画に定めることが考えられる。
3計画期間等
供給促進計画は、住生活基本計画(都道府県計画)その他の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進と関連を有する計画と併せて作成することが考えられる。
都道府県賃貸住宅供給促進計画の計画期間は、住生活基本計画(都道府県計画)の計画期間を踏まえて定めることが望ましい.。例えば、住生活基本計画(都道府県計画)で計画期間を十年とL.一、1
年毎に見直しを行っている場合には、これと整合を図ることが考えられる。
法第六条第一項において、市町村賃貸住宅供給促進計画は都道府県賃貸住宅供給促進計画が作成されている場合にあっては、当該都道府県賃貸住宅供給促進計画に基づいて作成することとされている
ことから、市町村賃貸住宅供給促進計画の計画期間は、都道府県賃貸貸住宅供給促進計画の計画期間と整合を図ることが考えられる。
4その他住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関し必要な事項
供給促進計画においては、地域の実情に応じて取り組む独自の施策を積極的に位置付けることが望ましい.。例えば、住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅に対する財政的な支援措置や、居住支援活動に
対する支援措置、賃貸人等に対する啓発活動等の施策を行う場合には、それらの施策を供給促進計画に位置付けることが考えられる。
また、供給促進計画において、住宅確保要配慮者の追加や登録任率及び居住サボート住宅の一部の基準の強化又は緩和が可能であることから、地域における住宅修保実能患者の居住のニーズ等
まえ、これらの措置の必要性を十分検討し、必要に応じて供給促進計画に定めることが考えられる。
八その他住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する重要事項
住宅確保要配電者の賃貸住宅に対するニーズや住宅ストックの供給状況等は、各地域の産業構造や住民の年齢構成の条化を、経済社会状況に応じて法化することも規定される。このため関建施策の安
施に当たっては、、住宅確保要配慮者の賃貸住宅に対するニーズや住宅ストックの供給状況等の中長期的な見通しを踏まえた上で推進することが重要である。また、住宅確保要配慮者の居住の実態や既に
講じた関連施策の効果等の把握及び分析を行い、その結果を施策の充実に活用するよう努めることが重要である。
附則
(施行期日)
1この告示は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
(告示の廃止)
2住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針(平成二十九年国土交通省告示第九百六十五号)は、廃止する。