告示令和7年7月18日

住宅確保要配慮者に対する居住サポート住宅等のガイドライン

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.48
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抽出要点

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づく居住サポート住宅及び居住支援体制に関する事項

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づく居住サポート住宅及び居住支援体制に関する事項

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住宅確保要配慮者に対する居住サポート住宅等のガイドライン

令和7年7月18日|p.48

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住宅確保支配慮者の入店の受入れに当たり貸貸人等が抱く不安を軽減するため、認定事業者は、要援助者(同士交通省・厚生労働省関係伴住宅健保課課題者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する
法律施行規則(平成二十九年
「日本日号令第一号)第十四条第一号に規定する要援助者をいう。以下同じ。)に対しては、同号に規定する三つのサポート、すなわち安否確認、見守り及び福祉サー
国土交通省
スへのつなぎを全て提供しなければならない。
安否確認は、住戸内における入居者の活動が確認されない.場合等に早期にこれを発見することを主な目的として、要援助者の安否を確認すること、見守りは、主として、家賃滞納や近隣住民等と
7(トラブ八につながりかねない.事象を含む要援助者の心身及び生活の状況の変化を把握すること、福祉サービスへのつなぎは、主とLて、見守り等によって把握した要援助者の心身及び生活の状況
に応じて、当該入居者が適切な福祉サービスを利用できるようサポートを行うことをいう。
これと同様に定めることが望ましい。また、共益幹等の額については役務の提供に要する費用等に照らして不当に高いものとならないよう定めることが望ましいことに留意する必要がある。
加えて、 安否確認、 見守り及び福祉サービスへのつなぎ以外も含め、サポートの対価は当該サポートの提供に要する費用に照らして不当に高い.ものでないことが必要であること、サポートの内容
等に係る説明義務や、 居住サボート住宅に係る広告をする場合における表示の方法等に係る遵守事項の定めがあること等に留意する必要がある
なお、都道府県及び市町村は、供給促進計画において、一部の立華を強化し、又は緩和することが可能であり、地域における住宅硫化並配慮者の居住の二-文等を踏まえ、供給促進計画の作成
びこれらの措置の必要性を十分検討する必要がある。
(3)居住サポート住宅に係る指導及び監督に関する事項
一認定事業者が居住サボート住宅制度を悪用することのないよう、市及び社会福祉法に規定する要社に関する事務所を設ける町村並びに都道府道府県 以下「認定主体」というだは、必要に応じて、
報告の徴収、 立入検査、 改善命令等を行い.、悪質な場合には認定の取消しや認定事業者の名称の公式を行う必要がある。また、居住サポート住宅に係る他の法令に基づく指導又は監督を契機として
居住サポート住宅の不適切な提供実態等が明らかになること等も想定され得ることから、認定主体においては、 居住サポート住宅に係る他の法令に基づく指導及び監督の状況をできる限り把握する
とともに、必要に応じて、他の法令に基づく制度の所管部局等と連携して対応することが望ましい。
認定往年入意者が安心して生き生さと明るく生活でさるよう、聴工事業者において、屈任サポート住宅や地域に関する必要な情報やサポートの標柢に努めるとともに、該定住宅人民官が生さがい
をもって生活できるようにするための機会を適切に接任する等、その居住の安定を図るように努めることとされていることを踏まえ、認定主体においても、認定化宅人店者の生活状況等に留意しつ
つ、適切な指導に努める必要がある。
3地域における総合的かつ包括的な居住支援体制の整備に関する基本的な事項
住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居を促進し、 その居住の安定を確保するためには、、地域の実情に応じて、居住支援に関する活動が積極的に行われることが重要である。
(11 居住支援協議会の設立及び運営に関する事項
地域における総合的かつ包括的な活作支接体制の整備に向けて、地方公共団体及び地域における団任支援の関係者等が発達に連携して取組を進めることが重要である。また、法第八十一条第一項
におよいて、地方公共団体は、単独で又は共同して、居住支援協議会を設立するよう努めなければならないこととされ、また同条第二項において、居住支援協議会は、住宅確保要配慮者の民間賃貸住
宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議を行うものと規定された。
この「住宅確保要配慮者の民間貫貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置」とは、住まいに関する相談窓口における対応から入居前、入戸中及び退民時における支援まで、住宅施策と税計
施策の関係者が提供して行うあらゆる措置及び取組を含むものである。また、居住主操協議会は、国民の生活の基盤である住まいに関する協議を行うものであるから、その関係する領域は、住宅や
福祉のみならず、医療、就労、防災、まちづくり、情報技術等多岐にわたることに留意する必要がある。
市町村においては、居住支援協議会の設立及び運営等を通じて、地域における居任支援のニーズを主能を把握するとともに、住宅確保要障害者等に対する情報の探偵、住宅確保連部書等からの
相談に対応するための体制の整備、関係者の連携の推進等に関する具体的な協議を行い.、総合的かつ包括的な居住支援体制の整備に向けた具体的な施策を着実に進めることが重要である。
都道府県におい。10は、一管内の市町村における居住支援協議会の設立及び効果的な運営のための支援を行うほか、地域の実情に応じて、管内の市町村及び関係者等の連携の促進に向けた取組等を行
うことが重要である。
(2)居住支援法人の指定並びに指導及び監督に関する事項
地域における総合的かつ包括的な居住文復体制の整備に向けて、都道府県(以下「指定主体」というごは、公正かつ適律に支援義務を行うことができることでが認められる者を居住支換法人とし
て積極的に指定をすることが望ましい。
居住支番法人は、地域の二ーズに対応して効果的に与援業務を実施することが重要であり、また、居住支書法人と即方公共団体等との連携並びに居住支援に供わる人材の確保及び育成を促進する
ことが重要である。このため、地方公共団体においては、管内の居住支援法人の活動等を適切に把握するとともに、、居住支援協議会等を活用して相互の情報共有を図ること等により緊密な連携を図
ることが望ましい。
居住支援法人等が居住支援法人制度を悪用することのないよう、指定主体は、必要に応じて、報告の徴収、立入検査、監督命命令等を行い、悪質な場合には指定の取消しや居住支援法人の名称の公
式を行う必要がある。また、居住士提法人に係る他の法令に見づく指導又は防符を契機として居住す療法人の不適切な業務実態等が明らかになること等も想定され得ることから、指定主体において
は、居住支接法人に係る他の法令に基づく指導及び監督の状況をできる限り把握するとともに、必要に応じて、他の法令に基づく制度の所管部局等と連携して対応することが望ましい。
居住支援法人が支援業務を行うに当たっては、住宅確保要配慮者に対しその内容や対価等を理解しやすいように説明すること、住宅確保要配慮者からの相談又は苦情に誠実に対応すること、住宅
確保表配慮者が安心して生き生きと明るく生活できるよう、その居住の安定を図るように努めること等が主要であり、指定主体においても、適切な指導に努める必要がある
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住宅確保要配慮者に対する居住サポート住宅等のガイドライン - 第48頁
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