告示令和7年7月18日
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方向
掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.44
号外p.44
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
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本立木方針は、法に基づき、住宅確保護運運者に対する賃貸住宅の供給の促進に関するこれらの施策が国及び地方公共団体において総合的かつ効果的に推進されるよう、住宅保健康障害者に対する負担
住宅の供給の促進に関する基本的な方向等を定めるものである
)住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方向
1住宅確保要配慮者の範囲
住宅確保要配慮者とは、一以下のいずれかに該当する者として法及び住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 (平成二十九年国土交通省令第六十三号)に規定されてい
るものをいう。
(1)一各々の属性に応じた適切な規模、構造等を有する賃貸住宅が民間賃貸住宅市場において十分に供給されていないこと、 居室内での死亡事故、 死亡時の残置物処理、 家賃滞納等に対する懸念から民
間賃貸住宅市場において入居が制限される場合があること、 家賃を負担するために必要な収入が十分にないこと等、民間賃貸住宅市場において適切な規模、構造等の賃貸住宅を確保することを困難
にする特別な事情を有する者
2)災害によって自らが居住する住宅を失った等の特別な事情により、適切な規模、構造等の賃貸住宅を確保することについて高い緊急性を有する者
具体的には、、ホーム11スや生活保護受給者等を含む低額所得者、被災者(発災から三年以内の災害又は著しく異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が定める災害によるものに、限る。)、高齢者
身体障害者、知的障害者、精神障害者その他の障害者、ひとり親家庶等の子どもを養育する者、外国人、永住帰国した中国残留邦人等、児童、児童受けた者、DVV(ドスステ11ック・バイオレンス)
また、地域の実情等に応じて、海外からの引揚者、新幹世帯、原子爆弾被患者、戦傷病者、児童毒護施設退所者、LOBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー)、ヒーミタ
ンによる転人者、これらの者に対して必要な生活支援等を行う者等多様な規作の者が住宅確保護阻患者に含まれ得る。なお、それぞれの規性の住宅他保健無患者に対する支援措置の必要件については、
各地域における住宅確保要配慮者の賃貸住宅の確保に係る困難性及び緊急性の程度や賃貸住宅市場の状況等によるものと考えられる。
都道府県及び市町村は、都道府県官食住宅供給促進計画又は市町村営貸住宅供館促進計画(以下「供給促進画」という。)において、住宅修復実配慮者を追加することが可能であり、地域の実
に応じて、 供給促進計画の作成及び住宅確保要配慮者の追加の必要性を十分検討する必要がある。
2地域における住宅確保要配慮者の居住の実態等の把握
住玉確保要配慮者の居住の安定の修保に関する施策の実施に当たっては、地方公共団体の住宅部局、福祉課及その他の部口において、地域における住宅修保装配慮者の居住の二ーズ(住まいに関す
る相談内容を含む」や実態、公的貸貸住宅や民間宣貸住主等の住宅ストックの状況、関連する平和社サービスの提供体制等(以下地域における住宅信宅備集部屋管の居住の二-文号」という。〕を的確に
把握する必要がある。また、これらについて、居住支援法人(法第五十九条第一項に規定する住宅確保院配慮者居住支配法人をいう。以下同じ。一、三地建物取引業者(宗地運輸取引発法(昭和二十七
年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)、賃貸住宅管理業者(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)第二条第三項に規定
する賃貸住宅管理業者をいう。以下同じ。)その他の住宅修保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入足の促進に資する活動を行う者及び社会福祉協議会(社会福祉社法(昭和二十六年法律第四十五号)
十章第一節に規定する社会福祉協議会をいう。以下同じ、その他の住宅確保態配慮者の補視に関する活動を行う者等(以下一地域における居住支援の関係者」という。)と適切に共有する必要がある
なお、地域における住宅確保要配慮者の責任の二ーズ等の把握に当たっては、現に住宅だ開創していることが明らかである者に関することのみならず、心身の状況や経済的な状況の変化等を踏まえ
た、より適切な規模、構造、サボート等を備えた賃貸住宅への任替えに係る相談に関することや、住宅落供装配慮者を含む世帯に関すること、住宅ストックに関する将来の見通しに、関すること等につ
いても適切に把握することが望ましい。
3住宅セーフティネットの整備
住宅確保要配慮者の居住の安定を確保するためには、、公営住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)、地域優良賃貸住宅、独立行政
法人都市市半機構 以下「郡市市本標準」という。〕又は地方庁総供給が整価する賃貸住宅その他の公的賃貸仕宅の御排促排給及び妥統任で、認定、認ル作宅「以下ポート作正一という。その他
の民間賃貸住宅の供給の促進を一体的に推進することにより重層的かつ柔軟な住宅スF.ックの形成を図るとともに、、民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に係る各種施策を含め、総合的かつ包括的な地
域の居住支援体制を整備することにより、 住宅セーフティネットを整備する必要がある。
4国と地方公共団体の役割分担
住宅セーフテ11ネットの整備に当たっては、地域における住宅確保要配慮者の居住のニーズ等を的確に把握するとともに、、地域における賃貸人等の意向や居住支援の実態等も踏まえ、賃貸住宅の借
給の促進に関する具体的な施策を展開していくことが必要であることから、市町村等の地方力公共団体による主体的な組(地方公共団体から委託を受けた事業者による危組を言む)が必要である。
の際、居住支援協議会を設置し、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な人居の促進に関する必要な措置について具体的な協議を進めることが有効である。
におい10は、、地方公共団体の取組に対して、必要な情報提供、技術的な助言、財政支援等を実施することにより、住宅セーフティネットの整備を支援する必要がある。
5具体的な施策の選択
住宅セーフティネットの整備に当たっては、地域における住宅確保要配慮者の居住の二ーズ等を踏まえて、適切に施定を選択し、組み合わせて行うことが重要である。
例えば、適切な規模、構造等の民間賃貸住宅が当該地域に存在しているものの、 居室内での死亡事故、 死亡時の残活物処理、 家賃滞納等に対する懸念から住宅確保要配慮者に対する入居制限が行な
れている場合には、住宅被保要配慮者の民間責任住主への担得な人店の促進に係る加事を講じることが必要である。また、適切な規模、構造等の公的貸貸住住住宅ストックが存在する場合には、 雇
のほか、本来の入居対象者の入居を阻害しない範囲内で、 住宅確保要配慮者の居住の安定の確保や地域の課題解決に向けた多様な利用 (以下 「地域対応活用等」 という。)等を通じた当該ストックの有
効活用を図ることも効果的である。
九、高齢者、障害者等の居住に適したパリアフリー化された賃貸住宅や千宮てに適したゆとりある面積を有する賃貸住宅等の住宅確保要制患者によって必要な規模、構造等を有する賃貸住宅が"
該地域において不足している場合には、高齢者に特有の身体機能等の低下や障害者の心身の特性に応じた設備の設置等に配慮しつつ、このような賃貸貸住宅の供給を促進するための施策を講じること13
必要である。また、収入が低額である等の理由により適切な規模、構造等の賃貸付宅の確保が困難となっている低報所費者に対しては、低廉な宗貴の貢貸住宅を供給することが必要である
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