告示令和7年7月18日

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針の公表

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.43
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針の公表

令和7年7月18日|p.43

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(新設)
(略)
4報告時における苦情・相談発生時の体制等
(1)苦情・相談担当部門
担当部門名
電話番号
(2)苦情・相談対応責任者
役職名
(略)
附則
(施行期日)
1この告示は、令和七年十月一日から施行する。
(経過措置)
とこの告示の施行前にされた家賃債務保証業者登録規程第四条第一項の登録の申請であって、この告示の施行の際、国主交通大臣による登録をするかどうかの処分がなされていないものにう。いての処分
については、なお従前の例による。
3この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
その他告示
○外務省告示第二百七十三号
令和六年二月二十九日に東京で考えされた航空義務に関する日本国とチエコ共和国との間の協定について、チェラ共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内主統が完了したことを推証する
捜査を行い、我が田はこれを今和七十六月十ー日に受領した。我が国は、令和七年七月十九日に同協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを構底する調告を行い、チェコ共和国はこれ
を同日に受領した。よって、同協定は、その第二十二条2の規定に従い、令和七年十月一日に効力を生ずる。
令和七年七月十八日
外務大臣岩屋毅
厚生労働省
第十二第七号
て国土交通省
て国土交通省
住宅電信支配慮官に対する賃貸住士の供給の促進に関する法律(平成十九ー法律第四十二月)第四条第一項の規定に基づく。住宅、住宅他保康者に対する営業者営営住宅の保託に関する基本的な方針を定
めたので、同条第五項の規定に基づき、次のように公表する。
令和七年七月十八日
厚生労働大臣福岡資麿
国土交通大臣中野洋昌
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針
住宅は、国民の健康で文化的な生活によって不可欠な基盤であり、住生活基本法(平成-八年法律第八十一号)においては、その基本理応の一つとして住宅確保整患者の所任の安定の確保が位置付け
られている。同、地方公共団体、公的宣貸住宅の供給等を行う者、住宅開建事業者、居住者、福祉サービスを提供する者その他の関係者は、旧法の基本課志にのっとり、国民の住生活の実施の実施の確保及び回
上の促進のため、相互に連携を図りながら協力するよう努めることとされている。
これまでも、 宅セーフテイネットの整備や健全佐住宅市場の整備等により住生活の安定の確保及び向上の犯能が図られてきたが、近年、高齢者を単身単世帯の増加、持ち至幸の低上等が進行し、今後、
高齢者、 低額所得者等の住宅確保要配慮者の賃貸住宅への入居に対するニーズの更なる高まりが見込まれている。一方、民間賃貸住宅の賃貸人の中には、、住宅確保要配慮者の入居について、居室内での死
亡事故、死亡時の残置物処理、家賃滞納等に対する懸念を持つ者も多い。
こうした伝況を除ま八、住宅護保要配慮者に対する資算住宅の供給の促進に関する法律中の一部を改正する法律(昭和六年法律法律四-二号)により、住宅書便保委問庫合に対する貸住宅の供給促進に
関する法律(以下一次、という」が改正され、住宅施策が福祉施策が連括した地域における総合的から保統的な居住主技術の整備やや推進するため、国土交亜大臣及び厚生労働大臣による基本方針の預
定、住宅確促導配慮者に対して入席中のセボートを行う貸付住主の認定、地方公公共団体による住で養営業会「法定八-一条第一項に規定する作宅備整備整備康官庁住支援協議会をいう。以下同じ、一の設置
の努力義務等が規定された。
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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針の公表 - 第43頁
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