告示令和7年7月18日

家賃債務保証業者登録規程の一部を改正する告示

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.40
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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家賃債務保証業者登録規程の一部を改正する告示

令和7年7月18日|p.40

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○国土交通省告示第五百四十三号
家賃債務保証業者登録規程の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年七月十八日
国土交通大臣中野洋昌
家賃債務保証業者登録規程の一部を改正する告示
家賃債務保証業者登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八百九十八号)の一部を次のように改正する。
次の式により、改正則欄に掲げる規定の傍線を付し又は被整で開んだ部分をこれに順次対応する改正修欄に掲げる規定の法律を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前期規式び改正書欄に対応し
て掲げるその接記部分に二重性線を付した規定(以下一対差規定上」というでは、改正則欄に掲げる対象基本を改正権欄に掲げる対象規定として移動し、改正欄に掲げる対象現実で必ずで必要的に対応
するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(業務処理の原則)
第十一条
家賃債務保証業者は、賃借人その他の者の私生活若しくは業務の平穏を害するような
言動をし、又はその権利利益を侵害することがないよう、適正にその業務を行わなければなら
ない。
(契約締結前の書面の交付及び説明)
第十七条
、家賃債務保証業者は、保証委託契約を締結しようとする場合には、当該保証委託契約
を締結するまでに、その相手方となろうとする者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交
付し、又はこれを記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認
識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供され
るものをいう。以下同じ。)を提供して説明しなければならない。
一~五 (略)
六保証委託料(保証委託契約を更新する場合における料金を含む。以下同じ。)
七~十(略)
11一保証委託契約に関する相談又は苦情に応ずる者の氏名及び連絡先又は部署の名称及び連
絡先
2・3 (略)
(契約締結時の書面の交付)
第十八条
家賃債務保証業者は、保証委託契約を締結した場合には、その相手方に、遅滞なく、
次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供しなければな
らない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一~十一 (略)
十二保証委託契約に関する相談又は苦情に応ずる者の氏名及び連絡先又は部署の名称及び連
絡先
(業務処理の原則)
第十一条
家賃債務保証業者は、賃借人その他の者の権利利益を侵害することがないよう、適正
にその業務を行わなければならない。
(契約締結前の書面の交付及び説明)
第十七条
家賃債務保証業者は、 保証委託契約を締結しようとする場合には、 当該保証委託契約
を締結するまでに、その相手方となろうとする者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交
付し、又はこれを記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認
識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供され
るものをいう。以下同じ。)を提供して説明しなければならない。
一~五(略)
六保証委託料(保証委託契約を吏新する場合における料金を含む。次条第七号において同じ。)
七~十(略)
(新設)
2・3(略)
(契約締結時の書面の交付)
家賃債務保証業者は、保証委託契約を締結した場合には、その相手方に、遅滞なく、
第十八条
次に掲げる事項を記載した書面を交付し、 又はこれを記録した電磁的記録を提供しなければな
らない。当該書面又は電磁的記録に記載した事項を変更したときも、同様とする。
一~十一(略)
(新設)
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家賃債務保証業者登録規程の一部を改正する告示 - 第40頁
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