告示令和7年7月18日

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅等の基準の一部改正に関する告示

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.39
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅等の基準の一部改正に関する告示

令和7年7月18日|p.39

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二ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅
のうち住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住
宅(ひとり親世帯円滑入居賃貸住宅を除
く。次号1-赤梅thて同じ。)である部分に
あっては、各専用部分の入居可能者数を
一人とするものとし、ひとり親世帯円滑
入居賃貸住宅である部分にあっては、各
専用部分の入居可能世帯数を一世帯とす
るものであること。
二(略)
四ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅
の共用部分(以下この号において「共用
部分」という。)に、前条第四号に掲げる
設備等が備えられ、 かつ、 少なくとも一
室の浴室が備えられていること。ただし、
ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の
各専用部分に、同号に掲げるいずれかの
設備等が備えられている場合にあって
は、共用部分に当該設備等を備えること
を要しない。なお、共用部分に洗濯場を
備えることが困難なときは、共同居住型
賃貸住宅の入居者(賃貸人が当該共同居
住型賃貸住宅に居住する場合にあって
は、当該賃貸人を含む。)及びひとり親世
帯円滑入居賃貸住宅の入居世帯が共同で
利用することができる場所に備えること
をもって足りるものとする。
五(略)
二ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅
のうち住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住
宅(ひとり親世帯円滑入居賃貸住宅を除
く。第三号において同じ。)である部分に
あっては、各専用部分の入居可能者数を
一人とするものとし、ひとり親世帯円滑
入居賃貸住宅である部分にあっては、各
専用部分の入居可能世帯数を一世帯とす
るものであること。
三(略)
四ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅
の共用部分(以下この号において単に「共
用部分」という。)に、前条第一項第四号
に掲げる設備等が備えられ、かつ、少な
くとも一室の浴室が備えられているこ
と。ただし、ひとり親世帯向け共同居住
型賃貸住宅の各専用部分に、 同号に掲げ
るいずれかの設備等が備えられている場
合にあっては、共用部分に当該設備等を
備えることを要しない。なお、共用部分
に洗濯場を備えることが困難なときは、
共同居住型賃貸住宅の入居者(賃貸人が
当該共同居住型賃貸住宅に居住する場合
にあっては、当該賃貸人を含む。)及びひ
とり親世帯円滑入居賃貸住宅の入居世帯
が共同で利用することができる場所に備
えることをもって足りるものとする。
五(略)
(平成二十三年国土交通省告示第千十五号の一部改正)
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住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅等の基準の一部改正に関する告示 - 第39頁
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