住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部を改正する告示
令和7年7月18日|p.38
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
二規則第三条第十二号の国土交通大臣が定
める期間は、令和八年三月三十一日までの
期間とする。
三規則第三条第十二号の市町村の区域から
除くものとして国土交通大臣が定めるもの
は、同号の著しく異常かつ激甚な非常災害
として国土交通大臣が指定する災害に際し
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)
が適用された同法第二条第一項に規定する
災害発生市町村の区域のうち、次に掲げる
区域以外の区域とする。
イ~ハ (略)
二規則第三条第十号の国土交通大臣が定め
る期間は、令和八年三月三十一日までの期
間とする。
三規則第三条第十号の市町村の区域から除
くものとして国土交通大臣が定めるもの
は、同号の著しく異常かつ激甚な非常災害
として国土交通大臣が指定する災害に際し
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)
が適用された同法第二条第一項に規定する
災害発生市町村の区域のうち、次に掲げる
区域以外の区域とする。
イ~ハ(略)
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第十一条ただし書及び第
十二条第二号口の国土交通大臣が定める基準の一部改正)
第二条
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第十一条ただし書及
び第十二条第二号口の国土交通大臣が定める基準(平成二十九年国土交通省告示第九百四十一号)
の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前
改 正 後
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の
供給の促進に関する法律施行規則第十
条第四号及び第十一条第二号口の国土
交通大臣が定める基準
(定義)
第一条(略)
2この告示において「ひとり親世帯」とは、
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給
の促進に関する法律(平成十九年法律第百
十二号。次項において「法」という。)第二
条第一項第五号に規定する者が一人及び同
号に規定する子どもが少なくとも一人属す
る世帯をいう。
3この告示において「ひとり親世帯円滑入
居賃貸住宅」 とは、 住宅確保要配慮者円滑
入居賃貸住宅であって、法第九条第一項第
六号に規定する範囲にひとり親世帯を含む
ものをいう。
4(略)
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の
供給の促進に関する法律施行規則第十
一条ただし書及び第十二条第二号口の
国土交通大臣が定める基準
(定義)
第一条(略)
2この告示において「ひとり親世帯」とは、
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給
の促進に関する法律(以下「法」という。)
第二条第一項第五号に規定する者が一人及
び同号に規定する子どもが少なくとも一人
属する世帯をいう。
3この告示において「ひとり親世帯円滑入
居賃貸住宅」とは、法第八条に規定する住
宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅であっ
て、法第九条第一項第六号に規定する範囲
にひとり親世帯を含むものをいう。
4 (略)
(共同居住型賃貸住宅の規模並びに構造及
び設備の基準)
第二条住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅
の供給の促進に関する法律施行規則第十条
第四号及び第十一条第二号口の国土交通大
臣が定める基準のうち共同居住型賃貸住宅
(ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅で
あるものを除く。以下この条において同
じ。)の基準は、次のとおりとする。
一・二(略)
三共同居住型賃貸住宅のうち住宅確保要
配慮者円滑入居賃貸住宅である部分に
あっては、各専用部分の床面積(収納設
備が備えられている場合にあっては当該
収納設備の床面積を含み、その他の設備
が備えられている場合にあっては当該設
備の床面積を除く。)が九平方メートル以
上であること。
四共同居住型賃貸住宅の共用部分(以下
この号において 「共用部分」という。)に、
次に掲げる設備等が備えられているこ
と。ただし、共同居住型賃貸住宅の各専
用部分に、次に掲げるいずれかの設備等
が備えられている場合にあっては、共用
部分に当該設備等を備えることを要しな
い。なお、共用部分に洗濯場を備えるこ
とが困難なときは、共同居住型賃貸住宅
の入居者 (賃貸人が当該共同居住型賃貸
住宅に居住する場合にあっては、当該賃
貸人を含む。)が共同で利用することがで
きる場所に備えることをもって足りるも
のとする。
イ~ト(略)
五(略)
(ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の
規模並びに構造及び設備の基準)
第三条
の供給の促進に関する法律施行規則第十条
第四号及び第十一条第二号口の国土交通大
臣が定める基準のうちひとり親世帯向け共
同居住型賃貸住宅の基準は、次のとおりと
する。
一(略)
(共同居住型賃貸住宅の規模並びに構造及
び設備の基準)
第二条
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅
の供給の促進に関する法律施行規則第十一
条ただし書及び第十二条第二号口の国土交
通大臣が定める基準のうち共同居住型賃貸
住宅(ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住
宅であるものを除く。以下この条において
同じ。)の基準は、次のとおりとする。
一・二(略)
二共同居住型賃貸住宅のうち住宅確保要
配慮者円滑入居賃貸住宅である部分に
あっては、各専用部分の床面積(収納設
備が備えられている場合にあっては、当
該収納設備の床面積を含み、その他の設
備が備えられている場合にあっては、当
該設備の床面積を除く。)が九平方メート
ル以上であること。
四共同居住型賃貸住宅の共用部分(以下
この号において単に「共用部分」という。)
に、次に掲げる設備等が備えられている
こと。 ただし、 共同居住型賃貸住宅の各
専用部分に、次に掲げるいずれかの設備
等が備えられている場合にあっては、共
用部分に当該設備等を備えることを要し
ない。なお、共用部分に洗濯場を備える
ことが困難なときは、共同居住型賃貸住
宅の入居者(賃貸人が当該共同居住型賃
貸住宅に居住する場合にあっては、当該
賃貸人を含む。)が共同で利用することが
できる場所に備えることをもって足りる
ものとする。
イ~ト(略)
五(略)
(ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の
規模並びに構造及び設備の基準)
第三条
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅
の供給の促進に関する法律施行規則第十一
条ただし書及び第十二条第二号口の国土交
通大臣が定める基準のうちひとり親世帯向
け共同居住型賃貸住宅の基準は、次のとお
りとする。
一(略)