告示令和7年7月18日

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三条第十号の著しく異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が定める災害等等の一部を改正する告示

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.37
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三条第十号の著しく異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が定める災害等等の一部を改正する告示

令和7年7月18日|p.37

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○国土交通省告示第五百四十二号
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律 (令和六年
法律第四十三号)及び住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正
する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(令和七年国土交通省令第七十一号)
の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に
関する法律施行規則第三条第十号の著しく異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が定める災害
等等の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年七月十八日
国土交通大臣中野洋昌
任宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三条第十号の苦しく
異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が定める災害等等の一部を改正する告示
(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三条第十号の著しく異
常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が定める災害等の一部改正
第一条住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三条第十号の著し
く異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が定める災害等(平成二十九年国土交通省告示第九
百四十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。次条において同じ。)の傍線を付した部分を
これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前
改 正 後
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の
供給の促進に関する法律施行規則第三
条第十二号の著しく異常かつ激甚な非
常災害として国土交通大臣が定める災
害等
一住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供
給の促進に関する法律施行規則(以下「規
則」という。)第三条第十二号の著しく異常
かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が
指定する災害として、東日本大震災(平成
二十三年三月十一日に発生した東北地方太
平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の
事故による災害をいう。)を指定する。
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の
貸貸
16
10
供給の促進に関する法律施行規則第三
条第十号の著しく異常かつ激甚な非常
災害として国土交通大臣が定める災害
一住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供
給の促進に関する法律施行規則(以下「規
則」という。)第三条第十号の著しく異常か
つ激甚な非常災害として国土交通大臣が指
定する災害として、東日本大震災(平成二
十三年三月十一日に発生した東北地方太平
洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事
故による災害をいう。)を指定する。
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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三条第十号の著しく異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が定める災害等等の一部を改正する告示 - 第37頁
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