ロ転落防止のための手すりが、次の表の(い)項に掲げる空間ごとに、(3項に掲げる基準に適合し
ていること。ただし、外部の地面、床等からの高さが1m以下の範囲又は開閉できない窓その
他転落のおそれのないものについては、この限りでない。
(b)
(3)
空間
手すりの設置の基準
パルコニー
①腰壁その他足がかりとなるおそれのある部分(以下「腰壁等」
という。)の高さが650mm以上1,100mm未満の場合にあっては、床
面から1,100mm以上の高さに達するように設けられていること。
②腰壁等の高さが300mm以上650mm未満の場合にあっては、腰壁
等から800mm以上の高さに達するように設けられていること。
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3 腰壁等の高さが30mm未満の場合にあっては、床面から
1,100mm以上の高さに達するように設けられていること。
2階以上の窓
①窓台その他足がかりとなるおそれのある部分(以下「窓台等」
という。)の高さが650mm以上800mm未満の場合にあっては、床面
から800mm(3階以上の窓にあっては1,100mm)以上の高さに達
するように設けられていること。
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2 窓台等の高さが300mm以上650mm未満の場合にあっては、窓台
等から800mm以上の高さに達するように設けられていること。
③窓台等の高さが300mm未満の場合にあっては、床面から
1,100mm以上の高さに達するように設けられていること。
廊下及び階段(開放さ
①腰壁等の高さが650mm以上800mm未満の場合にあっては、床面
れている側に限る。)
(階段にあっては踏面の先端)から800mm以上の高さに達する
ように設けられていること。
②腰壁等の高さが650m未満の場合にあっては、腰壁等から
酵具
800mm以上の高さに達するように設けられていること。
ハ転落防止のための手すりの手すり子で床面(階段にあっては踏面の先端)及び腰壁等又は窓
台等(腰壁等又は窓台等の高さが650mm未満の場合に限る。)からの高さが800mm以内の部分に存
8普) 號 號 日本 日曜 日8 時号 日81日 181 号 SC
するものの相互の間隔が、内法寸法で110mm以下であること。
(5)部屋の配置
日常生活空間のうち、便所が特定寝室の存する階にあること。
(6)便所及び寝室
イ日常生活空間内の便所が次のいずれかに掲げる基準に適合し、かつ、当該便所の便器が腰掛
け式であること。
①長辺(軽微な改造により確保できる部分の長さを含む。)が内法寸法で1,300mm以上である
とこ
②便器の前方又は側方について、便器と壁の距離(ドアの開放により確保できる部分又は軽
微な改造により確保できる部分の長さを含む。)が500mm以上であること。
ロ特定寝室の面積が内法寸法で9m2以上であること。
2住宅の共用部分に係る基準
35 47年7日18日18日現在
(1)共用廊下
住戸から建物出入口、共用施設、他住戸その他の日常的に利用する空間に至る少なくとも一の
経路上に存する共用廊下が、次に掲げる基準に適合していること。
イ共用廊下の床が、段差のない構造であること。
ロ共用廊下の床に高低差が生じる場合にあっては,次に掲げる基準に適合していること。
①勾配が1/12以下(高低差が80m以下の場合にあっては1/8以下)の傾斜斜路が設けられ
ているか、又は、当該傾斜路及び段が併設されていること。
②段が設けられている場合にあっては、当該段が2)イの①から④までに掲げる基準に適合し
ていること。
ハ手すりが共用廊下(次の①及び②に掲げる部分を除く。)の少なくとも片側に、かつ、床面か
らの高さが700mmから900mmの位置に設けられていること。
①住戸その他の室の出入口、交差する動線がある部分その他やむを得ず手すりを設けること
のできない部分
②エントランスホールその他手すりに沿って通行することが動線を著しく延長させる部分
二直接外部に開放されている共月廊下(1階に存するものを除く。)にあっては、次に掲げる基
準に適合していること。
①転落防止のための手すりが、腰壁等の高さが650mm以上1,100mm未満の場合にあっては床面
から1.100mm以上の高さに、腰壁等の高さが650mm未満の場合にあっては腰壁等から1,100mm以
上の高さに設けられていること。
②転落防止のための手すりの手すり子で床面及び腰壁等(腰壁等の高さが650mm未満の場合
に限る。)からの高さが800mm以内の部分に存するものの相互の間隔が、内法寸法で110mm以下
であること。
(2)主たる共用の階段
次に掲げる基準に適合していること。
イ次の①から④まで(住戸のある階においてエレベーターを利用できる場合にあっては、③及
び④)に掲げる基準に適合していること。
①踏面が240mm以上であり、かつ、けあげの寸法の2倍と踏面の寸法の和が550mm以上650mm
以下であること。
②蹴込みが30mm以下であること。
③最上段の通路等への食い込み部分及び最下段の通路等への突出部分が設けられていないこ
と。
④手すりが、少なくとも片側に、かつ、踏面の先端からの高さが700mmから900mmの位置に設
けられていること。
口直接外部に開放されている主たる共用の階段にあっては、次に掲げる基準に適合しているこ
と。ただし、高さ1m以下の階段の部分については、この限りでない。
①転落防止のための手すりが、腰壁等の高さが650mm以上1,100mm未満の場合にあっては踏面
の先端から1.100m以上の高さに、腰壁等の高さが650m未満の場合にあっては腰壁等から
1.100mm以上の高さに設けられていること。
②転落防止のための手すりの手すり子で踏面の先端及び腰壁等(腰壁等の高さが650mm未満
の場合に限る。)からの高さが800m以内の部分に存するものの相互の間隔が、内法寸法で
110mm以下であること。
ハ住戸のある階においてエレベーターを利用できない場合にあっては、当該階から建物出入口
のある階又はエレベーター停止階に至る主たる共用の階段の有効幅員が900mm以上であること。
(3)エレベーター
住戸が建物出入口の存する階にある場合を除き、住戸からエレベーター又は共用の階段(1階
分の移動に限る。)を利用し、建物出入口の存する階まで到達でき、かつ、エレベーターを利用せ
ずに片戸から建物出入口に到達できる場合を除き、住戸からエレベーターを経て建物出入口に至
る少なくとも一の経路上に存するエレベーター及びエレベーターホールが、次に掲げる基準に適
合していること。
イエレベーター及びエレベーターホールの寸法が、次に掲げる基準に適合していること。
①エレベーターの出入口の有効な幅員が800mm以上であること。
②エレベーターホールに一辺を1.500mとする正方形の空間を確保できるものであること。