告示令和7年7月18日

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する告示(共同居住型賃貸住宅の規模及び設備の基準)

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.33
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する告示(共同居住型賃貸住宅の規模及び設備の基準)

令和7年7月18日|p.33

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附則
この告示は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律
○国土交通省告示第五百三十八号
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第三十七条
第一号二及び第二号口の規定に基づき、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三十七条第
一号二及び第二号口の国土交通大臣が定める基準を次のように定める。
令和七年七月十八日
国土交通大臣中野洋昌
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三十七条第一号二及び第二号口の国土交通大
臣が定める基準
(定義)
第一条この告示において「共同居住型賃貸住宅」とは、賃借人(賃貸人が当該賃貸住宅に居住する
場合にあっては、賃借人及び賃貸人)が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供
する部分を有する賃貸住宅をいう。
(規模及び設備の基準)
第二条高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三十七条第一号二及び第二号口の国土交通
大臣が定める基準は、次のとおりとする。
一共同居住型賃貸住宅の床面積(単位平方メートル)が次の式によって計算した数値以上であ
ること。
15A+10(ただし、A2)
(この式において、 Aは、 共同居住型賃貸住宅の入居者 (賃貸人が当該共同居住型賃貸住宅に居
住する場合にあっては、当該賃貸人を含む。第四号及び第五号において同じ。)の定員を表すもの
とする。)
二共同居住型賃貸住宅のうち終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅である部分にあっては、各専用
部分の入居者の定員を一人とするものであること。
三共同居住型賃貸住宅のうち終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅である部分にあっては、各専用
部分の床面積(収納設備が備えられている場合にあっては当該収納設備の床面積を含み、その他
の設備が備えられている場合にあっては当該設備の床面積を除く。)が九平方メートル以上である
こと。
(令和六年法律第四十三号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
四共同居住型賃貸住宅の共用部分(以下この号において「共用部分」という。)に、次に掲げる設
備等が備えられていること。ただし、共同居住型賃貸住宅の各専用部分に、次に掲げるいずれか
の設備等が備えられている場合にあつては、共用部分に当該設備等を備えることを要しない。た
お、共用部分に洗濯場を備えることが困難なときは、共同居住型賃貸住宅の入居者が共同で利用
することができる場所に備えることをもって足りるものとする。
イ居間
口食堂
ハ台所
二便所
ホ洗面設備
へ浴室又はシャワー室
ト洗濯室又は洗濯場
五少なくとも共同居住型賃貸住宅の入居者の定員を五で除して得た数(一未満の端数があるとき
は、 これを切り上げた数) に相当する人数が一度に利用するのに必要な便所、 洗面設備及び浴室
若しくはシャワー室が備えられて11ること又はこれと同等以上の機能が確保されて(1ること。
附則
(施行期日)
この告示は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する
法律(令和六年法律第四十三号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
(告示の廃止)
2高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三十三条第一号ただし書及び第二号口の国土交
通大臣が定める基準(平成三十年国土交通省告示第千八十六号)は、廃止する。
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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する告示(共同居住型賃貸住宅の規模及び設備の基準) - 第33頁
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