告示令和7年7月18日

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則に基づく基準の告示(規模及び設備の基準)- 都道府県関係

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則に基づく基準の告示(規模及び設備の基準)- 都道府県関係

令和7年7月18日|p.32

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保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第十七条の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準を次のように定める。
令和七年七月十八日
厚生労働大臣福岡資麿
国土交通大臣中野洋昌
国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第十七条の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準
規模及び設備の基準(規則第九条及び第十条第二号関係)
市町村は、 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(次号において 「規則」という。)第九条及び第十条第二号に定める基準 (以下この号1-
おいて一規模及び世備の基準」という。を強化する場合においては、住生活基本計画(全国計画(在生活生市立本法(平成十八年法体第六十一号)第-五条第一項に規定する全国計画をいう。)に定める住生
活の安定の確保及び向上の促進に関する施策についての基本的な方針並びに目標及びその達成のために必要な基本的な施策等を参考とするものとL.、居住安定援助賃貸住宅の供給の目的に照らして過大
な規模又は設備を求める基準の強化を行ってはならない。
また、市町村は、規帳及び設備の主要を緩和する場合においては、当該市町村の区域内における住宅管営業配慮者が人伝する営革的な宣食住宅の所任部分の規模及び設備並びに更官等を踏まえ、居住
安定援助賃貸住宅の供給の促進を図るために必要な範囲内で行うものとし、居住安定援助賃貸住宅の供給の目的に照らして不適当な住宅が住宅確保要配慮者に対する賃貸貸住宅の供給の促進10関する注
(平成十九年法律第百十二号)第四十条第一項の認定(次号において「認定」という。)の対象となり得るような緩和を行ってはならない。
専用戸数の基準(規則第十二条関係)
市町村は、規則第十二条に定める基準を強化する場合におい。ては、当該市町村の区域内における賃貸住宅の供給の状況その他の事情を勘案して、居住安定援助賃貸貸住宅の供給の促進を図るために必要
な範囲内で行うものとし、 認定の対象を過度に制限することとなる基準の強化を行ってはならない。
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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則に基づく基準の告示(規模及び設備の基準)- 都道府県関係 - 第32頁
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