告示令和7年7月18日

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則に基づく共同居住型賃貸住宅等の基準に関する告示

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.31
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抽出要点

共同居住型賃貸住宅及びひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の規模並びに構造及び設備の基準

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名共同居住型賃貸住宅及びひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の規模並びに構造及び設備の基準

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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則に基づく共同居住型賃貸住宅等の基準に関する告示

令和7年7月18日|p.31

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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進11関する法律施行規則第九条第DUT号及び第十条第二号口の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準
(定義)
第一条 この告示において「共同居住型賃貸住宅」とは、賃借人(賃貸人が当該賃貸住宅10居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む。)が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する
部分を有する賃貸住宅をいう。
2この告示において「ひとり親世帯」とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進11関する法律(平成十九年法律第百十二号。次項において「法」という。)第二条第一項第五号に規定する者
が一人及び同号に規定する子どもが少なくとも一人属する世帯をいう。
2この告示において「ひとり親世帯居住安定拡助賃貸住宅」とは、居住安定援助賃貸住宅であって、法第四十条第二項第六号に規定する範囲にひとり親世帯を含むものをいう。
4この告示において「ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅」とは、共同居住型賃貸住宅であって、ひとり親世帯居住安定援助賃貸貸住宅を含むものをいう。
(共同居住型賃貸住宅の規模並びに構造及び設備の基準)
一条国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進(1.関する法律施行規則第九条第四四号及び第十条第二号口の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準のうち共同居
住型賃貸住宅(ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅であるものを除く。以下この条において同じ。)の基準は、次のとおりとする。
一共同居住型賃貸住宅の床面積(単位平方メートル)が次の式によって計算した数値以上であること。
15A+10 (ただし、 AN2)
(この式において、Aは、、共同居住型賃貸住宅の入居可能者数(賃貸人が当該共同居住型賃貸住宅に居住する場合にあっては、、当該賃貸借借借借借貸貸人を含む。第五号において同じ。)を表すものとする。)
二共同居住型賃貸住宅のうち居住安定援助賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の人居可能者数を一人とするものであること。
一一共同居行切運賃貸住宅のうと店仮定書取算付住宅である部分にあっては、各年用部分の床面積(収納設備前側よられている場合にあっては当該収納帳簿の床価額を含み、その他の設備が備えられて
いる場合にあっては当該設備の床面積を除く。)が九平方メートル以上であること。
四四共同居住型賃貸住宅の共用部分(以下この号においいて「共用部分」という。)に、、次に掲げる設備等が備えられていること。ただし、共同居住型賃貸住宅の各専用部分に、次に掲げるいずれかの設備
等が備えられている場合にあっては、其川部分に当該設備等を備えることを要しない。なお、共用部分に港湾地を備えることが困難なときは、共同居住居住住住宅の人原者(賃貸人が当該共同三
賃貸住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む。)が共同で利用することができる場所に備えることをもって足りるものとする。
イ居間
口食堂
ハ 台所
二便所
ホ洗面設備
へ浴室又はシャワー室
ト洗濯室又は洗濯場
K少なくとも共同盟住宅賃貸住宅の人民可能者数を立て除して得た数一一未満の回裁があるときは、これを切り上げた数)に相当する人数が一度に利用するのに必要な便所、港間整備及び低空若しく
はシャワー室が備えられていること又はこれと同等以上の機能が確保されていること。
(ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の規模並びに構造及び設備の基準)
第三条国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進(1(関する法律施行規則第九条第10号及び第十条第二号口の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準のうちひとり
親世帯向け共同居住型賃貸住宅の基準は、 次のとおりとする
一ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の床面積(単位平方メートル)が次の式によって計算した数値以上であること。
15B+22C+10 (ただし、 B=0かつC1又はB=0かつC2)
(この式において、Bは、ひとり粗世帯所け共同民住宅責責任宅のうち、共同雇作施賃貸住宅(ひとり粗世帯居居住安定援防賃貸付宅を除く、第四号及び第六号において同じ、一の人雇用能資数(賃貸人
が当該共同居住型賃貸住宅に居住する場合にあっては、、当該賃貸借借借借貸貸人を含む。 第五号に、おいて同じ。)を表すものとL.、〇は、、ひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅の入居可能世帯数を表すものとする。第
三号において同じ。)
二ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅のうち居住安定援助賃貸住宅(ひとり親世帯居住安定援助賃貸貸住宅を除く。次号において同じ。)である部分にあっては、各専用部分の入居可能者数を一1とす
るものとし、ひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の入居可能世帯数を一世帯とするものであること
二ひとり短世世帯間計共間所件所賃貸住宅のうち后住安定契助賃貸住宅である第九にあっては、各並用部分の床面相(収納設価が備えられている場合にあっては、当該収納数値の床面積を含み、その他
の設備が備えられている場合にあっては、当該設備の床面積を除く。以下この号において同じ。)が九平方メートノレ以上、ひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の床面
積が十二平方メートノレ以上であること。ただし、ひとり親世帯向け共同居住期賃貸住宅の床面積(単位平方メートル)が次の式によって計算した数値以上である場合におけるひとり親世帯向け共同
居住型賃貸住宅のひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の床面積が十平方メートル以上であること。
15B+24C+10(ただし、BW1かつCW1又はB=0かつCN2)
四四ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の共用部分(以下この号において「共用部分」という。)に、前条第四号に掲げる設備等が備えられ、かつ、少なくとも一室の浴室が備えられていること。ただ
し、ひとり観世帯向け共同居住原賃貸住宅の各専用部分に、同号に掲げるいずれかの設備等が備えられている場合にあっては、共用部分に当該設備等を備えることを要しない。なお、共用部分に洗濯
場を備えることが困難なときは、共同居住型賃貸住宅の入居者(賃貸人が当該共同居住型賃貸住宅に居住する場合にあっては、、当該賃賃貸人を含む。)及びひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅の入居世帯
が共同で利用することができる場所に備えることをもって足りるものとする。
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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則に基づく共同居住型賃貸住宅等の基準に関する告示 - 第31頁
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