府省令令和7年7月18日

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(基準)

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.34
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第38条第9号に基づく基準
省庁国土交通省

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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(基準)

令和7年7月18日|p.34

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76(自91第6日(自分) (自己時分
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第38条第9号の規定に基づき国土交通大臣の定
める基準
第一条高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(次条において「規則」という。)第38条第9
号の国土交通大臣の定める基準は、次に掲げるものとする。
1住宅の専用部分に係る基準
(1)段差
イ日常生活空間(高齢者の利用を想定する一の主たる玄関、便所、浴室、脱衣室、洗面所、寝
室(以下「特定寝室」という。),食事室及び特定寝室の存する階(接地階(地上階のうち最も
低い位置に存する階をいう。以下同じ。)を除く。)にあるバルコニー、特定寝室の存する階にあ
るすべての居室並びにこれらを結ぶ一の主たる経路をいう。以下同じ、)内の床が,段差のない
構造(5m以下の段差が生じるものを含む。以下同じ。)であること。ただし、次に掲げるもの
にあっては、この限りでない。
①玄関の出入口の段差で、くつずりと玄関外側の高低差を20mm以下とし、かつ、くつずりと
玄関土間の高低差を5mm以下としたもの
②玄関の上がりかまちの段差
③勝手口その他屋外に面する欄口部(玄関を除く。以下「勝手口等」という。)の出人口及び
上がりかまちの段差
④居室の部分の床のうち次に掲げる基準に適合するものとその他の部分の床の300mm以上
450mm以下の段差
a介助用車いすの移動の妨げとならない位置に存すること。
b面積が3m以上9m(当該居室の面積が18m以下の場合にあっては、当該面積の1/2)
未満であること。
c当該部分の面積の合計が、当該居室の面積の1/2未満であること。
d長辺(工事を伴わない撤去等により確保できる部分の長さを含む。)が1,500m以上であ
ること。
eその他の部分の床より高い位置にあること。
⑤浴室の出入口の段差で、20m以下の単純段差(立ち上がりの部分が一の段差をいう。以下
同じ。)としたもの又は浴室内外の高低差を120mm以下、またぎ高さを180mm以下とし、かつ、
手すりを設置したもの
⑥バルコニーの出入口の段差。ただし、接地階を有しない住戸にあっては、次に掲げるもの
並びにバルコニーと踏み段(奥行きが300mm以上で幅が600mm以上であり、当該踏み段とバル
コニーの端との距離が1,200m以上であり、かつ、1段であるものに限る。以下同じ。)との
段差及び踏み段とかまちとの段差で180mm以下の単純段差としたものに限る。
a180mm(踏み段を設ける場合にあっては,360mm)以下の単純段差としたもの
b250mm以下の単純段差とし、かつ、手すりを設置できるようにしたもの
c屋内側及び屋外側の高さが180m以下のまたぎ段差(踏み段を設ける場合にあっては、
星内側の高さが180m以下で屋外側の高さが360m以下のまたぎ段差)とし、かつ、手すり
を設置できるようにしたもの
ロ日常生活空間外の床が、段差のない構造であること。ただし、次に掲げるものにあっては、
この限りでない。
①玄関の出入口の段差
②玄関の上がりかまちの段差
③勝手口等の出入口及び上がりかまちの段差
④バルコニーの出入口の段差
⑤浴室の出入口の段差
⑥室内又は室の部分の床とその他の部分の床の90mm以上の段差
(2)通路及び出入口の幅員
イ日常生活空間内の通路の有効な幅員が780mm(柱等の箇所にあっては750mm)以上であること。
ロ日常生活空間内の出入口(バルコニーの出入口及び勝手口等の出入口を除く。)の幅員(玄関
及び浴室の出入口については、開き戸にあっては建具の厚み、引き戸にあっては引き残しを勘
案した通行上有効な幅員とし、玄関及び浴室以外の出入口については、軽微な改造により確保
できる部分の長さを含む。)が750mm(浴室の出入口にあっては600mm)以上であること。
(3)階段
住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合していること。ただし、ホームエレベーターが
設けられている場合にあっては、この限りではない。
イ勾配が22/21以下であり、けあげの寸法の2倍と踏面の寸法の和が550mm以上650mm以下であ
り、かつ、踏面の寸法が195mm以上であること。
ロ蹴込みが30mm以下であること。
ハイに掲げる各部の寸法は、回り階段の部分においては、踏面の狭い方の端から300mmの位置
における寸法とすること。ただし、次のいずれかに該当する部分にあっては、イの規定のうち
各部の寸法に関するものは適用しないものとする。
①90度屈曲部分が下階の床から上3段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状がす
べて30度以上となる回り階段の部分
②90度屈曲部分が踊場から上3段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状がすべて
30度以上となる回り階段の部分
③180度屈曲部分が4段で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状が下から60度、30度、
30度及び60度の順となる回り階段の部分
(4)手すり
イ手すりが、次の表の(い)項に掲げる空間ごとに、(ろ)項に掲げる基準に適合していること。ただ
し、便所、浴室、玄関及び脱衣室にあっては、日常生活空間内に存するものに限る。
階段
(b)
空間
便所
浴室
玄関
脱衣所
(3)
手すりの設置の基準
少なくとも片側(勾配が45度を超える場合にあっては両側)に、
かつ、踏面の先端からの高さが700mmから900mmの位置に設けられ
ていること。ただし、ホームエレベーターが設けられている場合
にあっては、この限りでない。
立ち座りのためのものが設けられていること。
浴槽出入りのためのものが設けられていること。
上がりかまち部の昇降や靴の着脱のためのものが設置できるよう
になっていること。
衣服の着脱のためのものが設置できるようになっていること。
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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(基準) - 第34頁
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