航空法施行規則及び車両の通行の許可の手続等を定める省令の一部を改正する省令
令和7年7月18日|p.24
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
10見」
この省令は、公布の日から施行する。
○国土交通省令第八十三号
日本国の自衛隊と長が国以外の締結国の軍隊との間における相互のアクセズ及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との向の協定の実施に関する法律(令和十年条律第二十六日)の施設
に伴い、航空法(昭和二十七年扶傳傳第二二、十一号)第二、十一条の二九七七書及び単四制限令(昭和二十六年改令第二二七六-五号)第一 第一項の規定に基づき、航空法施行規則及び事両の通行の許
可の手続等を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年七月十八日
国土交通大臣中野洋昌
航空法施行規則及び車両の通行の許可の手続等を定める省令の一部を改正する省令
(航空法施行規則の一部改正)
第一条航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)の一部を次のように改正する。
次の次により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対示する改正接欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその簿記部んに「軍使綴を付した規定で改正法
欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後
改正{前
(法第百三十二条の二ただし書の国土交通省令で定める場
合
(法第百三十二条の二ただし書の国土交通省令で定める場合)
第二百三十六条法第
第第
百五
14
条
第二百三十六条法第百三十二条の二ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合
第二百三十六条法第百三十二条の二ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合
とする。
とする。
(略)
(略)
二日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の四
二次に掲げる者が、その任務の遂行に必要な業務のために無人航空機を飛行させることにつ
滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律
き、あらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合
第二十六号)第二条第二号に規定する締約国軍隊が、その任務の遂行に必要な業務のために
無人航空機を飛行させることにつき、あらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合
合合
(削る)
イー
1日本国の自衛隊とオース・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー。。-。、。ーーーーーーーーー-。。。ーーーーーーーー)))、。。。。。。ーーー)。-。。-。-ト、ラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑
化に関する日本国とオースF.ラリアとの間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二
(十六号) 第二条第一項に規定するオース11ラリア軍隊
(削る)
ロー
ロ日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北ア11八ランド連合王国の軍隊との間における
相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド
連合王国との間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十七号)第二条第一項に規
定する英国軍隊
三(略)
三(略)
2-7(略)
2~7(略)
(車両の通行の許可の手続等を定める省令の一部改正)
第二条 車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
次の会により、改正市欄に掲げる規定の傍標を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正依頼に掲げる規定の修繕を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改革申後欄に対応して
掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、 その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、
のは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。これを削る。
改正後
改正{前
(車両の指定)
(車両の指定)
第七条
第七条令第十四条第一項に規定する国土交通省令で定める車両は、次のとおりとする。
第七条
第七条令第十四条第一項に規定する国土交通省令で定める車両は、次のとおりとする。
一~七 (略)
二~七 (略)
[略]
[略]
[略]
[略]
[略]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
備考 表中の[]の記載は注記である。
備考