告示令和7年7月17日

建設業の許可の取消処分の公告

掲載日
令和7年7月17日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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建設業の許可の取消処分の公告

令和7年7月17日|p.8

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旨6091號
金曜7月1日
公告
諸事項
有権者申出方
建設業の許可の取消処分の公告
元当局所属公証人殿井憲一の身元保証金還付に
つき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の
日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さ
い。
令和7年7月17日盛岡地方法務局
元当局所属公証人今間三郎の身元保証金還付に
つき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の
日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さ
(い
令和7年7月17日新潟地方法務局
元当局所属公証人與那覇朝則の身元保証金還付
につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載
の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さ
い.
令和7年7月17日那覇地方法務局
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1
項の規定による処分をしたので、同法第29条の5
第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年7月17日
中国地方整備局長杉中洋一
1処分をした年月日令和7年6月20日
2被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業
所の所在地及び許可番号株式会社リペクト
高橋延之広島県呉市焼山桜ヶ丘2-8-7
国土交通大臣許可(般-3)第26508号
3処分の内容建設業法第29条第1項に基づく
許可の取消し(土木工事業、とび・土工工事業、
舗装工事業、解体工事業に関する一般建設業の
許可)
4処分の原因となった事実令和7年6月19日
付けで建設業法第12条(第17条において準用す
る場合を含む。)の規定による一部の業種に係る
廃業の届出があり、このことが同法第29条第1
項第5号に該当する。
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建設業の許可の取消処分の公告 - 第8頁
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