また、市町村耐震改修促進計画に基づく施策が効果的に実現できるよう、法に基づく指
導、助言、指示等を行う所管行政庁と十分な調整を行うべきである。
なお、市町村は、耐震化の進捗状況や新たな施策の実施等にあわせて、適宜、市町村耐
震改修促進計画の見直しを行うことが望ましい。
ロ建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標
市町村耐震改修促進計画においては、都道府県耐震改修促進計画の目標を踏まえ、各市
町村において想定される地震の規模、被害の状況、建築物の耐震化の現状等を勘案し、日
標を定めることを原則とする。なお、市町村は、定めた目標について、一定期間ごとに検
証すべきである。特に耐震診断義務付け対象建築物については、早急に耐震化を促進すべ
き建築物である。このため、市町村耐震改修促進計画に法第六条第三項第一号に定める事
項を記載する場合においては早期に記載するとともに、二2の目標を踏まえ、要緊急安全
確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物の耐震化の目標を設定すべきである。ま
た、耐震診断の結果の報告を踏まえ、耐震化の状況を検証すべきである。
さらに、庁舎、病院、学校等の公共建築物については、関係部局と協力し、可能な限り
用途ごとに目標を設定すべきである。このため、国土交通省は関係省庁と連携を図り、市
町村に対し、必要な助言及び情報提供を行うこととする。
ハ建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策
市町村耐震改修促進計画においては、都道府県、市町村、建築物の所有者等との役割分
担の考え方、実施する事業の方針等基本的な取組方針について定めるとともに、具体的な
支援策の概要、安心して耐震改修等を行うことができるようにするための環境整備、地震
時の総合的な安全対策に関する事業の概要等を定めることが望ましい。
また、庁舎、病院、学校等の公共建築物については、関係部局と協力し、耐震診断を行
い、その結果の公表に取り組むとともに、 重点化を図りながら着実な耐震化を推進するた
め、具体的な整備プログラム等を作成することが望ましい。
ざらに、緊急輸送道路については、沿道の建築物の耐震化や橋梁の耐震補強、高盛土の
対策、無電柱化等について連携を図りながら一体的に推進することが重要であり、道路部
局等関係機関と密に連携し、施策の推進を図ることが考えられる。
法第六条第三項第一号又は第二号の規定に基づき定めるべき道路は、沿道の建築物の倒
壊によって緊急車両の通行や住民の避難の妨げになるおそれがある道路であるが、例えば
緊急輸送道路、避難路、通学路等避難場所と連絡する道路その他密集市街地内の道路等を
定めることが考えられる。特に緊急輸送道路のうち、市町村の区域内において、災害時の
拠点施設を連絡する道路であり、災害時における多数の者の円滑な避難、救急・消防活動
の実施、避難者への緊急物資の輸送等の観点から重要な道路については、沿道の建築物の
耐震化を図ることが必要な道路として定めるべきである。
このうち、現に相当数の建築物が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を
通過する道路、公園や学校等の重要な避難場所と連絡する道路その他の地域の防災上の観
点から重要な道路については、同項第一号の規定に基づき早期に通行障害建築物の耐震診
断を行わせ、耐震化を図ることが必要な道路として定めることが考えられる。
また、市町村耐震改修促進計画に基づく施策が効果的に実現できるよう、法に基づく指
導、助言、指示等を行う所管行政庁と十分な調整を行うべきである。
なお、市町村は、耐震化の進捗状況や新たな施策の実施等にあわせて、適宜、市町村耐
震改修促進計画の見直しを行うことが望ましい。
ロ建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標
市町村耐震改修促進計画においては、都道府県耐震改修促進計画の目標を踏まえ、各市
町村において想定される地震の規模、被害の状況、建築物の耐震化の現状等を励案し、目
標を定めることを原則とする。なお、市町村は、定めた目標について、一定期間ごとに検
証すべきである。特に耐震診断義務付け対象建築物については、早急に耐震化を促進すべ
き建築物である。このため、市町村耐震改修促進計画に法第六条第三項第一号に定める事
項を記載する場合においては早期に記載するとともに、二2の目標を踏まえ、耐震診断義
務付け対象建築物の耐震化の目標を設定すべきである。また、耐震診断の結果の報告を踏
まえ、耐震化の状況を検証すべきである。
さらに、庁舎、病院、学校等の公共建築物については、関係部局と協力し、可能な限り
用途ごとに目標を設定すべきである。このため、国上交通省は関係省庁と連携を図り、市
町村に対し、必要な助言及び情報提供を行うこととする。
ハ建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策
市町村耐震改修促進計画においては、都道府県、市町村、建築物の所有者等との役割分
担の考え方、実施する事業の方針等基本的な取組方針について定めるとともに、具体的な
支援策の概要、安心して耐震改修等を行うことができるようにするための環境整備、地震
時の総合的な安全対策に関する事業の概要等を定めることが望ましい。
また、庁舎、病院、学校等の公共建築物については、関係部局と協力し、耐震診断を行
い、その結果の公表に取り組むとともに、重点化を推進するた
め、具体的な整備プログラム等を作成することが望ましい。
法第六条第三項第一号又は第二号の規定に基づき定めるべき道路は、治道の建築物の倒
壊によって緊急車両の通行や住民の避難の妨げになるおそれがある道路であるが、例えば
緊急輸送道路、避難路、通学路等避難場所と連絡する道路その他密集市街地内の道路等を
定めることが考えられる。特に緊急輸送道路のうち、市町村の区域内において、災害時の
拠点施設を連絡する道路であり、災害時における多数の者の円滑な避難、救急・消防活動
の実施、避難者への緊急物資の輸送等の観点から重要な道路については、沿道の建築物の
耐震化を図ることが必要な道路として定めるべきである。
このうち、現に相当数の建築物が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を
通過する道路、公園や学校等の重要な避難場所と連絡する道路その他の地域の防災上の観
点から重要な道路については、同項第一号の規定に基づき早期に通行障害建築物の耐震診
断を行わせ、耐震化を図ることが必要な道路として定めることが考えられる