その他令和7年7月17日

建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項

掲載日
令和7年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.5
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建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項

令和7年7月17日|p.5

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二建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項
1建築物の耐震化の現状
ー建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項
令和五年の統計調査に基づき、 我が国の住宅については総数約五千五百七十万戸のうち、
約五百七十万戸(約十パーセント)が耐震性が不十分であり、耐震化率は約九十パーセント
と推計されている。この推計では、耐震性が不十分な住宅は、平成十五年の約千百五十万戸
から二十年間でおおむね半減し、そのうち耐震改修によるものは二十年間で約百万戸と推計
されている。
また、耐震診断義務付け対象建築物のうち、要緊急安全確認大規模建築物については、令
和六年三月三十一日時点で耐震診断結果が公表された約一万千棟のうち、約八百二十棟が耐
震性が不十分であり、耐震性不足解消率 (耐震診断結果が公表された建築物の棟数のうちに
耐震診断により耐震性を有することが確認された建築物、耐震改修、建替え等により耐震性
が不十分な状態が解消された建築物及び除却された建築物の棟数が占める割合をいう。以下
同じ。)は約九十三パーセントである。
要安全確認計画記載建築物のうち、法第七条第一号に掲げるものについては、令和六年三
月三十一日時点で耐震診断結果が公表された約千六百棟のうち約二百四十棟が耐震性が不十
分であり、 耐震性不足解消率は約八十五パーセントである。 また、 要安全確認計画記載建築
物のうち、法第七条第二号及び第三号に掲げるものについては、令和六年三月三十一日時点
で耐震診断結果が公表された約七千三百棟のうち、約四千百棟が耐震性が不十分であり、耐
震性不足解消率は約四十四パーセントである。
2建築物の耐震診断及び耐震改修の目標の設定
住宅については令和十七年までに、要緊急安全確認大規模建築物については令和十二年ま
でに、要安全確認計画記載建築物については早期に、いずれも耐震性が不十分なものをおお
むね解消することを目標とする。
6~8(略)
また、法第三十二条の規定に基づき指定された耐震改修支援センター(以下「センター」
という。)が債務保証業務、情報提供業務等を行うこととしているが、国は、センターを指定
した場合においては、センターの業務が適切に運用されるよう、センターに対して必要な指
導等を行うとともに、地方公共団体に対し、必要な情報提供等を行うこととする。
さらに、所有者等が耐震改修工事を行う際に仮住居の確保が必要となる場合については、
地方公共団体が、公共賃貸住宅の空室の紹介等に努めることが望ましい。
9その他の地震時の安全対策
地方公共団体及び関係団体は、ブロック塀等の倒壊防止、屋根瓦、窓ガラス、天井、外壁
等の非構造部材の脱落防止、地震時のエレベーター内の閉じ込め防止、エスカレーターの脱
落防止、給湯設備の転倒防止、配管等の設備の落下防止等の対策を所有者等に促すとともに、
自らが所有する建築物についてはこれらの対策の実施に努めるべきである。さらに、これら
の対策に係る建築基準法令の規定に適合しない建築物で同法第三条第二項の適用を受けてい
るものについては、改修の実施及びその促進を図るべきである。また、南海トラフ沿いの巨
大地震による長周期地震動に関する報告(平成二十七年十二月)を踏まえて、長周期地震動
対策を推進すべきである。 国は、 地方公共団体及び関係団体に対し、 必要な助、 情報提供
等を行うこととする。
二建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項
1建築物の耐震化の現状
平成三十年の統計調査に基づき、我が国の住宅については総数約五千三百六十万戸のうち、
約七百万戸(約十三パーセント)が耐震性が不十分であり、耐震化率は約八十七パーセント
と推計されている。 この推計では、 耐震性が不十分な住宅は、 平成十五年の約千百五十万戸
から十五年間で約四百五十万戸減少し、そのうち耐震改修によるものは十五年間で約七十五
万戸と推計されている。
また、耐震診断義務付け対象建築物のうち、要緊急安全確認大規模建築物につ(1ては、令
和三年四月一日時点で耐震診断結果が公表されている約一万千棟のうち、約千百棟(約十パー
セント)が耐震性が不十分であり、耐震化率は約九十パーセントである。なお、要安全確認
計画記載建築物を含めた場合の耐震化率は、約七十三パーセントとなっている。
2建築物の耐震診断及び耐震改修の目標の設定
南海トラフ地震防災対策推進基本計画、首都直下地震緊急対策推進基本計画及び住生活基
本計画(令和三年三月閣議決定)11おける目標を踏まえ、令和十二年まで11耐震性が不十分
な住宅を、令和七年までに耐震性が不十分な耐震診断義務付け対象建築物を、それぞれおお
むね解消することを目標とする。
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建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項 - 第5頁
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