三(略)
四建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項
建築物の所有者等が、地震防災対策を自らの問題、地域の問題として意識することができる
よう、地方公共団体は、過去に発生した地震の被害と対策、耐震改修の有効性、発生のおそれ
がある地震の概要と地震による危険性の程度等を記載した地図(以下「地震防災マップ」とい
う。)、要安全確認計画記載建築物で緊急輸送道路・避難路沿いの建築物の耐震化の状況を記載
した地図(以下「避難路沿道耐震化状況マップ」という。)、建築物の耐震性能や免震等の技術
情報、地域での取組の重要性等について、関係部局と連携しつつ、町内会等や各種メディアを
活用して啓発及び知識の普及を図ることが考えられる。国は、地方公共団体に対し、必要な助
言及び情報提供等を行うこととする。
また、地方公共団体が適切な情報提供を行うことができるよう、地方公共団体とセンターと
の間で必要な情報の共有及び連携が図られることが望ましい。
五都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項その他建築物の耐震診断及び耐震改
修の促進に関する重要事項
1都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項
イ都道府県耐震改修促進計画の基本的な考え方
都道府県は、法第五条第一項の規定に基づく都道府県耐震改修促進計画(以下単に「都
道府県耐震改修促進計画」という。)の改定に当たっては、道路部局、防災部局、衛生部局、
観光部局、商工部局、福祉部局、教育委員会等とも連携するとともに、都道府県内の市町
村の耐震化の目標や施策との整合を図るため、市町村と協議会を設置する等の取組を行い
ながら、市町村の区域を超える広域的な見地からの調整を図る必要がある施策等を中心に
見直すことが考えられる。
また、都道府県耐震改修促進計画に基づく施策が効果的に実現できるよう、その改定に
当たっては、法に基づく指導・助言、指示等を行う所管行政庁と十分な調整を行うべきで
ある。
なお、都道府県は、耐震化の進捗状況や新たな施策の実施等にあわせて、適宜、都道府
県耐震改修促進計画の見直しを行うことが望ましい。
ロ建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標
都道府県耐震改修促進計画においては、二2の目標を踏まえ、各都道府県において想定
される地震の規模、被害の状況、建築物の耐震化の現状等を勘案し、目標を定めることと
する。なお、都道府県は、定めた目標について、一定期間ごとに検証すべきである。特に
耐震診断義務付け対象建築物については、早急に耐震化を促進すべき建築物である。この
ため、都道府県耐震改修促進計画に法第五条第三項第一号及び第二号に定める事項を記載
する場合においては早期に記載するとともに、二2の目標を踏まえ、要緊急安全確認大規
模建築物及び要安全確認計画記載建築物の耐震化の目標を設定すべきである。また、耐震
診断結果の報告を踏まえ、耐震化の状況を検証すべきである。
さらに、庁舎、病院、学校等の公共建築物については、関係部局と協力し、可能な限り
用途ごとに目標を設定すべきである。このため、国土交通省は関係省庁と連携を図り、都
道府県に対し、必要な助言及び情報提供を行うこととする。
三(略)
四建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項
建築物の所有者等が、地震防災対策を自らの問題、地域の問題として意識することができる
よう、地方公共団体は、過去に発生した地震の被害と対策、発生のおそれがある地震の概要と
地震による危険性の程度等を記載した地図(以下「地震防災マップ」という。)、建築物の耐震
性能や免震等の技術情報、地域での取組の重要性等について、関係部局と連携しつつ、町内会
等や各種メディアを活用して啓発及び知識の普及を図ることが考えられる。国は、地方公共団
体に対し、必要な助言及び情報提供等を行うこととする。
また、地方公共団体が適切な情報提供を行うことができるよう、地方公共団体とセンターと
の間で必要な情報の共有及び連携が図られることが望ましい。
五都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項その他建築物の耐震診断及び耐震改
修の促進に関する重要事項
1都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項
イ都道府県耐震改修促進計画の基本的な考え方
都道府県は、法第五条第一項の規定に基づく都道府県耐震改修促進計画(以下単に「都
道府県耐震改修促進計画」という。)の改定に当たっては、道路部局、防災部局、衛生部局、
観光部局、商工部局、福祉部局、教育委員会等とも連携するとともに、都道府県内の市町
村の耐震化の目標や施策との整合を図るため、市町村と協議会を設置する等の取組を行い
ながら、市町村の区域を超える広域的な見地からの調整を図る必要がある施策等を中心に
見直すことが考えられ、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政
令(平成三十年政令第三百二十三号。以下「改正令」という。)の施行に伴う改定を行って
いない都道府県にあっては、改正令の趣旨を踏まえ、できるだけ速やかに改定すべきであ
る。
また、都道府県耐震改修促進計画に基づく施策が効果的に実現できるよう、その改定に
当たっては、法に基づく指導・助言、指示等を行う所管行政庁と十分な調整を行うべきで
ある。
なお、都道府県は、耐震化の進捗状況や新たな施策の実施等にあわせて、適宜、都道府
県耐震改修促進計画の見直しを行うことが望ましい。
ロ建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標
道府県耐震改修促進計画においては、二2の目標を踏まえ、各都道府県において想定
される地震の規模、被害の状況、建築物の耐震化の現状等を勘案し、目標を定めることと
する。なお、都道府県は、定めた目標について、一定期間ごとに検証すべきである。特に
耐震診断義務付け対象建築物については、早急に耐震化を促進すべき建築物である。この
ため、都道府県耐震改修促進計画に法第五条第三項第一号及び第二号に定める事項を記載
する場合においては早期に記載するとともに、二2の目標を踏まえ、耐震診断義務付け対
象建築物の耐震化の目標を設定すべきである。また、耐震診断結果の報告を踏まえ、耐震
化の状況を検証すべきである。
さらに、庁舎、病院、学校等の公共建築物については、関係部局と協力し、可能な限り
用途ごとに目標を設定すべきである。このため、国土交通省は関係省庁と連携を図り、都
道府県に対し、必要な助言及び情報提供を行うこととする。