市町村耐震改修促進計画に関する告示(改正施行に伴う経過措置)
令和7年7月17日|p.10
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また、通学路等の沿道のブロック塀等の実態把握を進め、住民の避難等の妨げとなるお
それの高い道路についても、沿道のプロック塀等の耐震化を図ることが必要な道路として
定めるべきである。
改正令の施行の際、現に同号の規定に基づき通行障害既存耐震不適格建築物に係る耐震
診断の結果の報告の期限に関する事項が市町村耐震改修促進計画に記載されている場合に
311ては、必要に応じて、当該市町村耐震改修促進計画を速やかに改定し、建築物の耐震
改修の促進に関する法律施行令第四条第二号に規定する組積造の塀に係る耐震診断の結果
の報告の期限に関する事項を別に記載すべきである。ただし、やむを得ない事情により当
該市町村耐震改修促進計画を速やかに改定することが困難な場合においては、改正令の施
行の際現に法第六条第三項第一号の規定に基づき当該市町村耐震改修促進計画11記載され
ている通行障害既存耐震不適格建築物に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項
は、 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第四条第一号に規定する建築物に係るも
のであるとみなす。また、同条第二号に規定する組積造の塀については、地域の実情に応
じて、市町村長が耐震診断義務付け対象建築物となる塀の長さ等を規則で定めることがで
きることに留意すべきである。
二建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及
市町村耐震改修促進計画においては、四を踏まえ、個々の建築物の所在地を識別可能と
する程度に詳細な地震防災マップの作成について盛り込むとともに、相談窓口の設置、パ
ンフレットの作成・配布、セミナー・講習会の開催、耐震診断及び耐震改修に係る情報提
供等、啓発及び知識の普及に係る事業について定めることが望ましい。特に、地震防災マッ
プの作成及び相談窓口の設置は、全ての市町村において措置されるよう努めるべきである。
また、地域における地震時の危険箇所の点検等を通じて、住宅・建築物の耐震化のため
の啓発活動や危険なブロック塀の改修・撤去等の取組を行うことが効果的であり、必要に
応じ、町内会や学校等との連携策につ(1ても定めるべきである。
ホ (略)
3 (略)