告示令和7年7月17日

市町村耐震改修促進計画に関する告示(ブロック塀の耐震化及び啓発等)

掲載日
令和7年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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市町村耐震改修促進計画に関する告示(ブロック塀の耐震化及び啓発等)

令和7年7月17日|p.10

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また、通学路等の沿道のブロック塀等の実態把握を進め、住民の避難等の妨げとなるお
それの高い道路についても、沿道のブロック塀等の耐震化を図ることが必要な道路として
定めるべきである。
この場合、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第四条第二号に規定する組積造
の塀については、地域の実情に応じて、市町村長が耐震診断義務付け対象建築物の塀の長
さ等を規則で定めることができることに留意すべきである。
二建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及
市町村耐震改修促進計画においては、四を踏まえ、個々の建築物の所在地を識別可能と
する程度に詳細な地震防災マップや避難路沿道耐震化状況マップの作成について盛り込む
とともに、相談窓口の設置、パンフレットの作成・配布、セミナー・講習会の開催、耐震
診断及び耐震改修に係る情報提供等、啓発及び知識の普及に係る事業について定めること
が望ましい。特に、地震防災マップの作成及び相談窓口の設置は、全ての市町村において
措置されるよう努めるべきである。
また、住宅の建て方別の耐震化の状況の把握や地域における地震時の危険箇所の点検等
を通じて、住宅・建築物の耐震化のための啓発活動や危険なブロック塀の改修・撤去等の
取組を行うことが効果的であり、必要に応じ、町内会や学校等との連携策についても定め
るべきである。
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市町村耐震改修促進計画に関する告示(ブロック塀の耐震化及び啓発等) - 第10頁
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