告示令和7年7月17日

建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針の一部を改正する告示

掲載日
令和7年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針の一部を改正する告示

令和7年7月17日|p.3

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3.今和7年7月17日木曜日官報備外第164号
備考 表中の[]の記載は注記である。
○国土交通省告示第五百三十五号
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第四二十三号)第四条第、項の規定に立づさ、建築物の形業施設計及び耐震路の促進を図るための基本的な方針(平成十八十四十八十四十三第六年百八
十四号)を次のように改正したので、同条第三項の規定により告示する。
令和七年七月十七日
国土交通大臣中野洋昌
建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針の一部を改正する告示
建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針 (平成十八年国土交通省告示第百八十000号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改 正 前
改 正 後
平成七年一月の阪神・淡路大震災では、地震により六千四百三十四人の尊い命が奪われた。こ
のうち地震による直接的な死者数は五千五百二人であり、 さらにこの約九割の四四千八百三十一人
が住宅・建築物の倒壊等によるものであった。この教訓を踏まえて、建築物の耐震改修の促進に
関する法律 (以下 「法」 と11う。)が制定された。
平成七年一月の阪神・淡路大震災では、、地震により六千四四百三十四四一八の尊い命が奪われた。こ
のうち地震による直接的な死者数は五千五百二八であり、さらにこの約九割の四四千八百三十一人
が住宅・建築物の倒壊等によるものであった。この教訓を踏まえて、建築物の耐震改修の促進に
関する法律 (以下 という。)が制定された。
10
10GHzから
10.25GHz9424
全ての電波の型式
20
[略]
読み込み中...
建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針の一部を改正する告示 - 第3頁
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