政府調達令和7年7月16日

一般競争入札に関する特記事項(VE提案・電子入札等)

掲載日
令和7年7月16日
号種
政府調達
原文ページ
p.52
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年7月16日発行の官報(政府調達 第131号)に掲載された政府調達・入札公告です。農林水産省による入札公告。掲載ページ: p.52。

抽出された基本情報
発行機関農林水産省

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一般競争入札に関する特記事項(VE提案・電子入札等)

令和7年7月16日|p.52

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92
○21.10.11.10.11.11.11.11.10.10.10.11.11.11
監督747日16日1日
(京修理學校教授教授)
(9)契約締結後のVE提案
ア契約締結後、受注者は、設計図書に定め
る工事目的物の機能、性能等を低下させる
ことなく請負代金を低減することを可能と
する施工方法等に係る設計図書の変更につ
いて、発注者に提案することができる。提
案が適正と認められた場合には、設計図書
を変更し、必要があると認められた場合に
は請負代金額の変更を行うものとする。詳
細については特別仕様書等による。
イVE提案内容については、その後の工事
において、その内容が一般的に使用されて
いる状態となった場合は、無償で使用でき
るものとする。ただし、工業所有権等の排
他的権利を有する提案については、この限
りではない。
ウ発注者がVE提案を適正と認め、設計図
書の変更を行った場合においてもVE提案
を行った建設業者の責任が否定されるもの
ではない。
(10)技術提案のヒアリングの有無無
(11)開札後、施工体制確認のためのヒアリング
を実施するとともに、その際、追加資料の提
出を求めることがある。
(12)一般競争参加資格の確認を受けていない者
の参加上記2の(2)に掲げる一般競争参加資
格の確認を受けていない者も上記4の(3)によ
り申請書及び確認資料を提出することができ
るが、競争に参加するためには、開札時まで
に、当該資格の確認を受け、かつ、競争参加
資格の確認を受けていなければならない。
(13)低入札価格調査を受けた者との契約につい
ては、別冊工事請負契約書(案)第35条第
1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第
6項、第7項及び第8項もこれに準じて割合
を変更する。
(14)違約金違約金については別冊工事請負
契約書(案)による。
(15)電子入札について
ア手続当初から、電子入札システムにより
がたい場合は、事前に発注者の承諾を得て
従来の紙入札方式で行うことができる。(農
林水産省電子入札運用基準標準例に示す別
紙様式1に記載の上提出すること。)
イ電子入札システムによる手続開始後に、
紙入札方式への途中変更は原則としてでき
ないが、入札参加者側にやむを得ない事情
が生じた場合には発注者の承諾を得て紙入
札方式に変更することができる。(農林水産
省電子入札運用基準標準例に示す別紙様式
3に記載の上提出すること。なお、提出は
上記4の(1)宛てとする。)
ウ電子入札システムに障害等やむを得ない
事情が生じた場合には、紙入札方式に変更
することがある。
(16)発注者綱紀保持対策について農林水産省
の発注事務に関する綱紀保持を目的とした
農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農
林水産省訓令第22号)第10条及び第11条に
のっとり、第三者から以下の不当な働きかけ
を受けた場合は、これを拒否し、その内容(日
時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録
し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱
紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報
告し、委員会の調査分析において不当な働き
かけと認められた場合には、当該委員会を設
置している機関において閲覧及びホームペー
ジにより公表する。
(不当な働きかけ)
ア自らに有利な競争参加資格の設定に関す
る依頼
イ指名競争入札において自らを指名するこ
と又は他者を指名しないことの依頼
ウ自らが受注すること又は他者に受注させ
ないことの依頼
エ公表前における設計金額、予定価格、見
積金額又は低入札価格調査制度の調査基準
価格に関する情報聴取
オ公表前における総合評価落札方式におけ
る技術点に関する情報聴取
カ公表前における発注予定に関する情報聴
キ公表前における入札参加者に関する情報
聴取
クその他の特定の者への便宜又は利益若し
くは不利益の誘導につながるおそれのある
依頼又は情報聴取
(17)その他詳細は入札説明書による。
読み込み中...
一般競争入札に関する特記事項(VE提案・電子入札等) - 第52頁
テキスト領域
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