その他令和7年7月16日

競争参加資格に関する規定

掲載日
令和7年7月16日
号種
政府調達
原文ページ
p.53
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省

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競争参加資格に関する規定

令和7年7月16日|p.53

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(8)本工事は、資料の提出、入札等を電子入札
システムで行う対象工事である。なお、電子
入札システムによりがたい者は、支出負担行
為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えるこ
とができるものとする。
(9)本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、
原則として電子契約システムで行う対象工事
である。なお、電子契約システムによりがた
い場合は、支出負担行為担当官の承諾を得て
紙契約方式に代えることができるものとす
る。
2競争参加資格
次の(1)から(11)までに掲げる条件を満たしてい
る者により構成されている特定建設工事共同企
業体であって、「競争参加者の資格に関する公
示(令和7年7月16日付け東北地方整備局長)
に示すところにより東北地方整備局長(以下「局
長」という。)から国道13号金山第二トンネル
工事に係る特定建設工事共同企業体としての競
争参加者の資格の認定を受けている者(以下「特
定JVという。)、又は次の(1)から(11)までに掲
げる条件を満たしている単体企業、経常建設共
同企業体(甲型)であること。
なお、特定建設工事共同企業体にあっては
経常建設共同企業体を構成員とすることはでき
ない。
(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」とい
う。)第70条及び第71条の規定に該当しない者
であること。
(2)東北地方整備局(港湾空港関係を除く)に
おける一般土木工事に係る令和7・8年度一
般競争参加資格の認定を受けていること(会
社更生法に基づき更生手続開始の申立てがな
されている者又は民事再生法に基づき再生手
続開始の申立てがなされている者について
は、手続開始の決定後、局長が別に定める手
続に基づく一般競争参加資格の再認定を受け
ていること。)。
(3)東北地方整備局における一般土木工事に係
る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項
(共通事項)について算定した点数(経営事
項評価点数)が、1,200点以上であること(上
記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再
認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以
上であること。)。
(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5)平成22年4月1日以降に、発注者から直接
請け負った者(以下「元請け」という。)とし
て完成・引渡しが完了した、下記①の要件を
満たす工事の施工実績を有すること(共同企
業体の構成員としての実績は、出資比率が
20%以上の場合のものに限る。なお、乙型共
同企業体の実績については、出資比率にかか
わらず各構成員が施工を行った分担工事の実
績であること。)。
特定建設工事共同企業体にあっては、代表
者が下記①の実績を有すること。各構成員が
下記①、又は下記①(a)及び(c)の要件を満たす
実績を有すること。
経常建設共同企業体(甲型)にあっては、
代表者を含む構成員のいずれかが下記①の実
績を有すること。
①NATMによるトンネル工事で、次の(a)
から(c)の要件を満たす施工実績。
(a)トンネル内空断面積(代表値の覆工後
の内空面積)80m2以上であること。
(b)トンネル施工延長が1.400m以上であ
ること。
(c)施工実績が適切なものであること。
ただし、(a)から(c)は同一トンネルでの施
工実績であること。施工延長については掘
削、覆工、インバート工を実施する区間の
延長であること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に
起因した指名停止、契約違反に起因した指
名停止を受けていないなど、不正又は不誠
実な行為がなされたものではないこと。
読み込み中...
競争参加資格に関する規定 - 第53頁
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