試行工事の内容に関する特記仕様
令和7年7月16日|p.53
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24.00.00..00.00.00.00.00.00.000.00.00
⑥本工事は、契約締結後に施工方法等の提
案を受け付ける契約後VE方式の試行工事
である。
⑦本工事は、現場経験の少ない技術者の技
術力向上を図るため、主任技術者又は監理
技術者を専任で補助する技術者(以下「専
任補助者」という。)を配置することができ
る試行工事である。
⑧本工事は、若手技術者の登用を促すため、
若手技術者(40歳以下)を主任(監理)技
術者、現場代理人又は担当技術者として配
置した場合に評価する試行工事である。
⑨本工事は、トンネルの長期保証を規定し
た試行工事である。指定した指標に適合す
るように、覆工コンクリートの一般的な材
料及び工法を使用し、材料の選定、施工方
法、施工管理等をより適切に行うことによ
り、覆工コンクリートの耐久性の向上を図
るものである。
⑩本工事は、「表層目視判定」「コンクリート
施工状況把握チェックシート」を実施する
コンクリート構造物品質確保対策の試行工
事である(なお、本工事で適用する検査基
準については、従来どおり共通仕様書に基
づくものである。)。
⑪本工事は、契約締結後、労働者確保に要
する方策に変更が生じ、土木工事標準積算
基準書の金額相当では適正な工事の実施が
困難になった場合は、実績変更対象費の支
出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計
変更する試行工事である。
⑫本工事は、地域外(遠隔地)からの建設
資材等の調達に係る費用について、支払実
績により設計変更を実施する試行工事であ
る。
⑬本工事は、余裕期間を設定した工事(フ
レックス方式)である。受注者は余裕期間
と実工期を合わせた全体工期内で、工事の
始期及び終期を任意に設定することができ
る。なお、工事の始期は、特記仕様書に記
載した発注者が見込んでいる余裕期間(日
数)によらず設定することができる。
また、終期についても全体工期内で設定
することができる。
全体工期:契約締結日の翌日から令和11
年2月13日(工事完成期限)まで(ただし、
令和8年4月1日までに工事の始期を設定
すること。)
⑭本工事において主任技術者を配置する場
合、密接な関係のある二以上の工事を同一
の建設業者が近接した場所(相互の間隔が
10km程度)において施工するものについて
は、同一の専任の主任技術者がこれらの工
事を管理することができるものとする。
⑤本工事は、土木工事標準積算基準書に定
める局特別調査(臨時調査)及び見積徴収
結果に基づく、資材単価及び歩掛について
当該情報の提供を行う試行工事である。
ただし、提供を行う資材単価は、当該工
事における主たる資材とし、質問回答期限
内にとりまとまっているものに限る。
⑩本工事は、国土交通省が提唱する
i-Constructionに基づき、ICT施工技術
の全面的活用を図るため、受注者の提案・
協議により、起工測量、設計図書の照査、
施工、出来形管理、検査及び工事完成図や
施工管理の記録及び関係書類について3次
元データを活用するICT活用工事(土工)
の対象工事である。
⑪本工事は、週休2日を推進するため、土
日の現場閉所を原則とする完全週休2日
(土日)型を実施する試行工事である。
⑬本工事は、建設キャリアアップシステム
義務化モデル工事の試行対象工事である.
⑫本工事は、熱中症対策に資する現場管理
費の補正をする試行工事である。
⑫本工事は、国土交通省が提唱する
i-Constructionに基づき、新技術を活用す
る工事である。
②本工事は、受注者の発案による施工手順
の工夫等の創意工夫による生産性向上の取
組を推進する「生産性向上チャレンジ」の
試行対象工事である。
②本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進
モデル工事の試行対象工事である。
⑫本工事は、建設業法第26条第3項第2号
の規定の適用を受ける専任特例2号の配置
は認めない。
⑭本工事は、賃上げを実施する企業に対し
て総合評価における加点を行う工事であ
る。
⑤本工事は、契約変更手続きの透明性を確
保するため、契約変更前に必要に応じて第
三者による適正性チェックを実施する試行
工事である。