その他令和7年7月16日

第二航空運送事業の基盤強化のために政府が実施すべき施策に関する事項

掲載日
令和7年7月16日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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第二航空運送事業の基盤強化のために政府が実施すべき施策に関する事項

令和7年7月16日|p.4

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▽皆8091號 日曜 日本日91日乙乙年乙卯二月1日
また、航空・空港関連企業は、多くの雇
用を支えており、航空業界の人材は、日々
の安全運航を支え、航空ネットワークの維
持・確保の観点からも、その雇用の維持は
極めて重要である。運航乗務員や客室乗務
員をはじめとする航空業界の人材には高い
専門性が求められ、長期にわたる訓練や経
験が必要となるものである。航空会社等に
おいても、社員の一時帰休、社外への出向
等を実施することにより雇用維持を図りつ
つ、一時的に事業規模を縮小するなど、様々
な工夫を行ってきたところではあるが、政
府としても、その雇用維持のための支援を
行うことが必要不可欠である。
第二航空運送事業の基盤強化のために政府
が実施すべき施策に関する事項
(略)
1.航空会社の機材投資等の支援のための
施策
航空ネットワークは公共交通として国民
の社会経済活動を支えるとともに、ポスト
コロナの我が国の成長戦略の実現に不可欠
な「空のインフラ」である。航空旅客需要
は回復しつつあるが、コロナ禍前に比べて
巨額の有利子負債を抱えるなど、航空会社
を取り巻く経営・財務環境は依然として厳
しい状況が継続していることから、引き続
き、航空会社の経営基盤の強化を図りつつ、
航空ネットワークの維持と航空需要の回
復・増加にむけた機材投資等を支援する必
要がある。そのため、令和3年度(国内線
に係る空港使用料(着陸料・停留料・航行
援助施設利用料)を合計で約90%軽減、航
空機燃料税の税率をコロナ禍前の18,000
円/klから9.000円/kl等へ軽減)・令和4
年度(国内線に係る空港使用料(着陸料・
停留料・航行援助施設利用料)を合計で約
60%軽減、航空機燃料税の税率をコロナ禍
前の18,000円/klから13,000円/kl等へ軽
減)・令和5年度(国内線に係る空港使用
料(着陸料・停留料・航行援助施設利用料)
を合計で約30%軽減、航空機燃料税は特例
措置を5年間延長し、税率をコロナ禍前の
また、航空・空港関連企業は、多くの雇
用を支えており、航空業界の人材は、日々
の安全運航を支え、航空ネットワークの維
持・確保の観点からも、その雇用の維持は
極めて重要である。運航乗務員や客室乗務
員をはじめとする航空業界の人材には高い
専門性が求められ、長期にわたる訓練や経
験が必要となるものである。航空会社等に
おいても、社員の一時帰休、社外への出向
等を実施することにより雇用維持を図りつ
つ、一時的に事業規模を縮小するなど、様々
な工夫を行っている中、政府としても、そ
の雇用維持のための支援を行うことが必要
不可欠である。
第二航空運送事業の基盤強化のために政府
が実施すべき施策に関する事項
(略)
1.航空会社の機材投資等の支援のための
施策
航空ネットワークは公共交通として国民
の社会経済活動を支えるとともに、ポスト
コロナの我が国の成長戦略の実現に不可欠
な「空のインフラ」である。航空旅客需要
は回復しつつあるが、コロナ禍前に比べて
巨額の有利子負債を抱えるなど、航空会社
を取り巻く経営・財務環境は依然として厳
しい状況が継続していることから、引き続
き、航空会社の経営基盤の強化を図りつつ、
航空ネットワークの維持と航空需要の回
復・増加にむけた機材投資等を支援する必
要がある。そのため、令和3年度(国内線
に係る空港使用料(着陸料・停留料・航行
援助施設利用料)を合計で約90%軽減、航
空機燃料税の税率をコロナ禍前の18,000
円/klから9.000円/kl等へ軽減)・令和4
年度(国内線に係る空港使用料(着陸料・
停留料・航行援助施設利用料)を合計で約
60%軽減、航空機燃料税の税率をコロナ禍
前の18,000円/klから13,000円/kl等へ軽
減)・令和5年度(国内線に係る空港使用
料(着陸料・停留料・航行援助施設利用料)
を合計で約30%軽減、航空機燃料税は特例
措置を5年間延長し、コロナ禍前の18,000
18,000円/klから13,000円/kl等へ軽減)・
令和6年度(国内線に係る空港使用料(着
陸料・航行援助施設利用料)を機材の重量
に応じた軽減措置により約100億円軽減、
航空機燃料税の税率をコロナ禍前の18,000
円/klから13,000円/kl等へ軽減)に引き
続き、令和7年度においても、航空機燃料
税の税率について、コロナ禍前の18,000
円/klから15,000円/kl等へ軽減する措置
を実施することとする。
2.雇用維持のための施策
航空会社において、社員の雇用維持のた
め一時帰休や教育訓練、社外への出向など
様々な工夫を行ってきたところではある
が、政府としても、こうした航空会社の自
助努力を支えるため、雇用維持のための支
援を行う必要がある。
(略(
3.収益性向上努力を支援するための施策
運航にあたっては、まずは、安全・安心
な利用環境の確保に努めることが重要であ
る。2023年5月8日、新型コロナウイルス
感染症について、感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関する法律(平成10
年法律第114号)上の新型インフルエンザ
等感染症に該当しないものとし、5類感染
症に位置づけることとされ、同日、「新型コ
ロナウイルス感染症対策の基本的対処方
針(令和3年11月19日新型コロナウイルス
感染症対策本部決定。令和5年2月10日変
更。)に基づき、業界団体による感染拡大予
防の取組としてこれまで自主的に策定し随
時改訂されてきた「航空分野における新型
コロナウイルス感染拡大予防ガイドライ
ン」(令和2年5月14日一般社団法人全国空
港事業者協会及び定期航空協会決定。令和
5年3月14日変更。)が廃止され、事業者は
自主的な感染拡大防止策に取り組むことと
されている。政府としても、自主的な感染
対策について必要となる情報提供等によ
り、事業者の取組を支援し、国際的な人の
往来の回復に適切に対応していく必要があ
る。
円/klから13,000円/kl等へ軽減)に引き
続き、令和6年度においても、国内線に係
る空港使用料 (着陸料航行援助施設利用
料)について、機材の重量に応じた軽減措
置により約100億円の軽減、航空機燃料税
について、 令和5年度同様に税率をコロナ
禍前の18,000円/klから13,000円/kl等へ
軽減する措置を実施することとする。
2.雇用維持のための施策
航空会社において、社員の雇用維持のた
め一時帰休や教育訓練、社外への出向など
様々な工夫を行っている中、政府としても、
こうした航空会社の自助努力を支えるた
め、雇用維持のための支援を行う必要があ
る。
(略)
3.収益性向上努力を支援するための施策
運航にあたっては、まずは、安全・安心
な利用環境の確保に努めることが重要であ
る。2023年5月8日、新型コロナウイルス
感染症について、感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関する法律(平成10
年法律第114号)上の新型インフルエンザ
等感染症に該当しないものとし、5類感染
症に位置づけることとされ、同日、「新型コ
ロナウイルス感染症対策の基本的対処方
針(令和3年11月19日新型コロナウイルス
感染症対策本部決定。令和5年2月10日変
更。)に基づき、業界団体による感染拡大予
防の取組としてこれまで自主的に策定し随
時改訂されてきた「航空分野における新型
コロナウイルス感染拡大予防ガイドライ
ン(令和2年5月14日一般社団法人全国空
港事業者協会及び定期航空協会決定。令和
5年3月14日変更。)が廃止され、事業者は
今後自主的な感染拡大防止策に取り組むこ
ととされている。政府としても、自主的な
感染対策について必要となる情報提供等に
より、事業者の取組を支援し、国際的な人
の往来再開に向けて適切に対応していく必
要がある。
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