国土交通省告示第五百三十二号(航空運送事業基盤強化方針の一部改正)
令和7年7月16日|p.3
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2保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料に
あっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)
肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3
号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりであ
る。
(『次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置い
て縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)
○国土交通省告示第五百三十二号
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百十一条の七第五項の規定に基づき、航空運送事業
の基盤強化に関する方針 (令和三年国土交通省告示第五百四十八号)の一部を次のように改正する。
令和七年七月十六日
国土交通大臣中野洋昌
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
航空運送事業基盤強化方針
(略)
第一 航空運送事業の基盤強化の意義及び目
標に関する事項
航空会社(法第111条の7第2項に規定
する定期航空旅客運送事業者をいう。以下
同じ。)は、かつてない苦境に立たされた。
航空需要は、世界規模での新型コロナウイ
ルス感染症拡大による移動抑制や水際対策
などの影響を大きく受け、1回目の緊急事
態宣言下の2020年5月には、国内線国際
線ともに対前年比90%超の減少という極め
て厳しい状況となったが、 その後も相次ぐ
変異株の出現等により、旅客需要の回復が
想定以上に遅れ、依然として先行きが不透
明な状況が続いている。
(略)
改正前
航空運送事業基盤強化方針
(略)
第一 航空運送事業の基盤強化の意義及び目
標に関する事項
航空会社(法第111条の7第2項に規定
する定期航空旅客運送事業者をいう。以下
同じ。)は、かつてない苦境に立たされた。
航空需要は、世界規模での新型コロナウイ
ルス感染症拡大による移動抑制や水際対策
などの影響を大きく受け、1回目の緊急事
態宣言下の2020年5月には、国内線・国際
線ともに対前年比90%超の減少という極め
て厳しい状況となったが、その後も相次ぐ
変異株の出現等により、旅客需要の回復が
想定以上に遅れており、依然として先行き
が不透明な状況が続いている。
(略)