法律令和7年7月16日

公示送達(熊本都市計画事業御代志土地区画整理事業)

掲載日
令和7年7月16日
号種
号外
原文ページ
p.39
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第119号

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公示送達(熊本都市計画事業御代志土地区画整理事業)

令和7年7月16日|p.39

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公示送達
熊本都市計画事業御代志土地区画整理事業に係
る、下記の者に対する土地区画整理法(昭和29年
法律第119号)第98条第1項及び第5項の規定に
よる仮換地指定通知書は、送付すべき場所を確知
することができないので、同法第133条第1項の
規定により、当該通知書の送付に代えて次のとお
り公告します。
令和7年7月16日
熊本都市計画事業御代志土地区画整理事業
施行者合志市
代表者合志市長荒木義行
1通知書の送付を受けるべき者の住所及び氏名
住所鹿児島県大島郡徳之島町母間
氏名福福啓
住所鹿児島県大島郡徳之島町母間
氏名福福千代
住所鹿児島県奄美市名瀬安勝町24番5号
氏名若元ミチ
住所熊本県熊本市南区砂原町130番地2
氏名大久保秋美
2通知の内容
土地区画整理法第98条第1項及び第5項の規
定により、熊本都市計画事業御代志土地区画整
理事業の換地設計において定められた別紙仮換
地指定通知書及び仮換地明細図のとおり仮換地
指定をします。
なお、別紙仮換地指定通知書及び仮換地明細
図は掲載を省略し、それらを合志市役所の掲示
板において掲示します。
示教
1この処分に不服があるときは、この処分が
あったことを知った日の翌日から起算して3か
月以内に、熊本県知事に対して審査請求をする
ことができます(審査請求書の記載事項は、行
政不服審査法第19条に規定されています。なお、
この決定があったことを知った日の翌日から起
算して3か月以内であっても、この決定の日の
翌日から起算して1年を経過すると審査請求を
することができなくなります。)。
2この処分については、この処分があったこと
を知った日の翌日から起算して6か月以内に、
合志市を被告として〈訴訟において合志市を代
表する者は合志市長となります。)、処分の取り
消しの訴えを提起することができます(なお,
この処分があったことを知った日の翌日から起
算して6か月以内であっても、この決定の日の
翌日から起算して1年を経過すると処分の取消
しの訴えを提起することができなくなりま
す。)。ただし、上記1の審査請求をした場合に
は、当該審査請求に対する裁決があったことを
知った日の翌日から起算して6か月以内に、処
分の取消しの訴えを提起することができます。
読み込み中...
公示送達(熊本都市計画事業御代志土地区画整理事業) - 第39頁
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