厚生労働省告示第二百号(療養に要する費用の額の算定方法の改正)
令和7年7月15日|p.3
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○厚生労働省告示第二百号
厚年労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する書用の額の改正方法 平成二-年度年労働省告告六第三十二号)第一法五五号の規定に基づき、厚生によ労働人点が指定する前段の情報における募集
に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者→平成二十四=第子労働費合が差当百四十二)の、都を次の文のように改正し、令和七年七月十六日から適用する
令和七年七月十五日
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
別表1
(略)
4
改
正
後
薬
剤
番号
ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項
等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量
(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15
項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更に
ついて承認されたものに限る。)に係るものに限る。)
2002, 2003, 2016及
2017
ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項
等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量
(令和6年8月28日に、医薬品医療機器等法第14条第15
項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法
又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係る
ものに限る。)
520及び521
ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項
等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量
(令和7年5月19日に、医薬品医療機器等法第14条第15
項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更に
ついて承認されたものに限る。)に係るものに限る。)
524から526まで及び
529
別表1
(略)
改
正
前
薬
剤
番号
ペムプロリズマプ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項
等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量
(令和5年6月26日に、医薬品医療機器等法第14条第15
項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更に
ついて承認されたものに限る。)に係るものに限る。)
2002, 2003, 2016及
2017
4)
ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項
等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量
(令和6年8月28日に、医薬品医療機器等法第14条第15
項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法
又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係る
ものに限る。)
520及び521