告示令和7年7月14日

九州運輸局・近畿運輸局公示(タクシー業務適正化特別措置法に基づく登録実施機関の登録事項の変更)

掲載日
令和7年7月14日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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九州運輸局・近畿運輸局公示(タクシー業務適正化特別措置法に基づく登録実施機関の登録事項の変更)

令和7年7月14日|p.6

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登録実施機関の登録事項の変更について
タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律
タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律
第75号)第22条の規定による届出があったので、
同法第32条第2号の規定により、下記のとおり公
第75号)第22条の規定による届出があったので、
示する。
同法第32条第2号の規定により、下記のとおり公
令和7年7月14日
示する。
九州運輸局長日向弘基
令和7年7月14日
記記
近畿運輸局長服部真樹
(単位地域の名称)
記記
鹿児島県
(単位地域の名称)
(登録実施機関の名称)
和歌山県
一般社団法人鹿児島県タクシー協会
(登録実施機関の住所)
(登録実施機関の名称)
鹿児島県鹿児島市錦江町11番49号
和歌山県ハイヤー・タクシー運転者登録セン
(変更前の登録実施機関の代表者名)
ター
下之角洋
(変更前の登録実施機関の住所)
(変更後の登録実施機関の代表者名)
和歌山県和歌山市紀三井寺1455番地
下小薗充
(変更後の登録実施機関の住所)
(登録事務等を行う事務所の名称)
和歌山県和歌山市松島222番地
鹿児島タクシー登録センター
TOBACIONthe the the the the the the and the and the and the and the and
(登録事務等を行う事務所の所在地)
(変更前の登録実施機関の代表者名)
鹿児島県鹿児島市錦江町11番49号
岩橋俊幸
(登録番号)
(変更後の登録実施機関の代表者名)
鹿児島-1号
小倉伸方
(変更年月日)
(登録事務等を行う事務所の名称)
令和7年5月30日
本部事務所
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九州運輸局・近畿運輸局公示(タクシー業務適正化特別措置法に基づく登録実施機関の登録事項の変更) - 第6頁
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