会社公告令和7年7月14日

株式会社三和部品特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年7月14日
号種
本紙
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年7月14日発行の官報(本紙 第1506号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社三和部品の特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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株式会社三和部品特別清算協定認可決定

令和7年7月14日|p.23

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第1001号
札幌市東区伏古8条4丁目7番22号
清算株式会社株式会社三和部品
代表清算人茂田晃男
1決定年月日令和7年6月30日
2主文次の協定を認可する。
協定
1清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に
対し、本協定の認可の決定が確定した日から
1か月以内に、協定債権額の0.452847%の金
員を弁済する。
2協定債権者は、前項の規定による弁済を受
けたときは、清算株式会社に対し、協定債権
の総額から弁済額を控除した残額につき、そ
の債務を免除する。
3第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな
財産が発見されたときは、清算株式会社は、
これを速やかに換価し、協定債権者に対し、
換価代金から必要な費用を控除した残額を弁
済する。この場合においては、協定債権者が
前項の規定により行った免除は、新たにされ
た弁済の限度で効力を失うものとする。
4(1)割合弁済の結果生じる1円未満の端数は
四捨五入する。
(2)本協定に基づく弁済は、協定債権者の指
定する金融口座に振り込む方法により実施
する。振込手数料は、清算株式会社の負担
とする。
(別紙省略)
札幌地方裁判所民事第4部
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株式会社三和部品特別清算協定認可決定 - 第23頁
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