ガス事業会計規則等の一部を改正する省令
令和7年7月14日|p.61
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附則
(施行期日)
第一条この省令は、令和七年七月十五日から施行する。
(ガス事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条この省令による改正後のガス事業会計規則の規定は、この省令の施行日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。
(ガス事業託送供給約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に、 電気事業法等の一部を改正する等の法律 (平成二十七年法律第四十七号。 以下 「改正法」という。)附則第十八条第一項若しくはガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一
7.以下「法」という、一第四十八条第一項若しくは第一項に立づく認可を受け、若しくは同条業十八項、第九項、第七十六条第一項若しくは第二項の規定により届け出られた。又は第五十条第一項の規定
により変更された託送供給約款については、なお従前の例による。
〔ガス事業託送供給収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条この省令による改正後のガス事業託法供給収支計算規則の規定は、この省令の施行日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。
(旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条この省令の施行の際現に、改正法附則第二十四条第一項の規定により該可を受けた指定旧供給区域等小弁供給約款又は第二十四条第三項の規定により旧一般ガスみなしガスト
項の認可を受けた供給約款とみなされた旧供給約款(同条第三項に規定する旧供給約款をいう。)については、なお従前の例による。
(みなしガス小売事業者部門別収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条この省令による改正後のみなしガス小売事業者部門別収支計算規則の規定は、この省令の施行日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。
(エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置
第七条この省令による改正後のエネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進(1)関する法律施行規則第四条第二項の規定の令和七年度における適
用については、同項中「毎事業年度終了後三月以内」とあるのは「令和八年一月十五日まで」とする