ガス事業託送供給収支計算規則の一部改正
令和7年7月14日|p.32
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様式第十九中「様式第19(第40条関係)」を「様式第20(第42条関係)」に改め、同様式を様式第二十とする。
(ガス事業託送供給収支計算規則の一部改正)
第四条ガス事業託送供給収支計算規則(平成二十九年経済産業省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
(#191 ###
HIN HILBLILING
報
官
後
正
改
別表第1 (第3条関係)
託送供給収支の算定方法
1.ガス事業に係る収益のうち、次に掲げるものを、託送収益として整理すること。なお、託送
料金算定規則第22条第1項の規定により複数の地域(託送収支計算書を公表する日の属する事
業年度の翌事業年度の開始の日までに、ガス事業法第48条第2項又は第5項の規定により記送
供給約款が適用される地域を異なる託送供給約款が適用される地域と併合する変更を行う場合
には,当該併合後の地域。以下同じ。)ごとの託送供給約款料金(以下「地域別託送供給的款料
金 という。)を定めている一般ガス導管事業者にあっては、当該複数の地域ごとに、託送料金
算定規則第41条第1項又は第2項の規定により特定導管又は特定導管の一部(託送収支計算書
を公表する日の属する事業年度の翌事業年度の開始の日までに、ガス事業法第76条第2項の規
定により託送供給約款が適用される特定導管又は特定導管の一部を異なる託送供給約款が適用
される特定導管又は特定導管の一部と併合する変更を行う場合には、当該併合後の特定導管又
は特定導管の一部,以下「特定導管等」という。)ごとの託送供給約款料金(以下「特定導管別
託送供給約款料金」 という。)を定めている特定ガス導管事業者にあっては、当該特定導管等ご
とに整理すること。
(1)~(8) (釜)
2.ガス事業に係る費用のうち、次に掲げるものを、託送費用として整理すること。なお、地域
別託送供給約款料金を設定している一般ガス導管事業者にあっては、複数の地域ごとに、特定
導管引託送供給約款料金を設定している特定ガス導管事業者にあっては、特定導管等ごとに整
理し、社内取引項目の自社小売事業者への需給課整費,合成メタン等調達費相当金及び需要調
査・開拓費は,当該事業者に直近の託送料金算定時の方法を適用した場合の託送費用に相当す
る額として整理すること。
(1)~(5) (略)
3. 4. (管)
第1表・第2表 (管)
別表第2 (第4条関係)
託送資産の算定方法
1. (管)
2. 毎事業年度決算確定値を基に次表の方法によって算定すること。ただし、金融商品取引法(昭
和23年法律第25号)の規定により、貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類の
提出を要しない会社(以下「金商法適用外会社」という。),地方公共団体及び法人たる組合に
あっては、直近の託送供給料金算定時のレートベースにより算定することができる。
前前
正
改
別表第1 (第3条関係)
託送供給収支の算定方法
1. ガス事業に係る収益のうち、次に掲げるものを、託送収益として整理すること。なお、託送
料金算定規則第22条第1項の規定により複数の地域(託送収支計算書を公表する日の属する事
業年度の翌事業年度の開始の日までに、ガス事業法第48条第2項又は第5項の規定により託送
供給約款が適用される地域を異なる託送供給約款が適用される地域と併合する変更を行う場合
には、当該併合後の地域。以下同じ。)ごとの託送供給約款料金(以下「地域別託送供給約款料
金」という。)を定めている一般ガス導管事業者にあっては、当該複数の地域ごとに、託送料金
算定規則第39条第1項又は第2項の規定により特定導管又は特定導管の一部(託送収支計算書
を公表する日の属する事業年度の翌事業年度の開始の日までに,ガス事業法第76条第2項の規
定により託送供給約款が適用される特定導管又は特定導管の一部を異なる託送供給約款が適用
される特定導管又は特定導管の一部と併合する変更を行う場合には、当該併合後の特定導管又
は特定導管の一部。以下「特定導管等」という。)ごとの託送供給約款料金(以下「特定導管別
託送供給約款料金」 という。)を定めている特定ガス導管事業者にあっては、当該特定導管等ご
とに整理すること。
(1)~(8) (釜)
2.ガス事業に係る費用のうち、次に掲げるものを、託送費用として整理すること。なお、地域
別託送供給約款料金を設定している一般ガス導管事業者にあっては、複数の地域ごとに、特定
導管別託送供給約款料金を設定している特定ガス導管事業者にあっては、特定導管等ごとに整
理し、社内取引項目の自社小売事業者への需給調整費,パイオガス調達費及び需要調査・開拓
費は、当該事業者に直近の託送料金算定時の方法を適用した場合の託送費用に相当する額とし
て整理すること。
(1)~(5) (證)
3. 4. (管)
第1表・第2表 (管)
別表第2 (第4条関係)
1. (證)
託送資産の算定方法
2.毎事業年度決算確定値をもとに次表の方法によって算定すること。ただし、金融商品取引法
(昭和23年法律第25号)の規定により、貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書
類の提出を要しない会社(以下「金商法適用外会社」という。)、地方公共団体及び法人たる組
合にあっては、直近の託送供給料金算定時のレートベースにより算定することができる。