ガス事業託送供給約款料金算定規則の一部改正
令和7年7月14日|p.9
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(ガス事業託送供給約款料金算定規則の一部改正)
第三条ガス事業託送供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
改
IE
11
政政
正
前
(傍線部分は改正部分)
目次
第一章第二章 (略)
第三章特定ガス導管事業者の託送供給約款料金の算定
第一節届出料金の算定(第二十五条-第四十条)
第二節雑則(第四十一条・第四十二条)
附則
(変動額託送供給約款料金原価等の算定)
第十五条一般ガス導管事業者は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律
第四十七号。以下「改正法」とい.う。)附則第十八条第一項又は法第四十八条第一項、 第二項、
第六項若しくは第九項若しくは法第五十条第二項の規定により託送供給約款で設定した料金
(以下 「現行託送供給約款料金」という。)を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、
第二条から第十三条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変動額託送供給約款料金原価
等を算定することができる。
一次項の規定により算定する事業者間精算費及び事業者開精算収益の変動額 (他の導管事業
者(一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者をいう。以下同じ。)が設定する事業者間精
算料金表(連結託送供給(導管事業者が一の需要場所に対する託送供給を連続して行う場合
にはおける託送供給のうち、当該一の需要場所に対して行う最後の託送供給以外の託送供給を
(1う。以下同じ。)11係る費用を導管事業者問で精算するための料金を算出するための基礎と
なる料金表をいう。以下同じ。)及び想定連結託送供給ガス量(連結託送供給を行うことが見
込まれるガスの量をいう。以下同じ。)の変更に起因するもの。以下「事業者間精算費等特別
変動額」 という。)
二第三項の規定により算定する合成メタン等調達費相当金(ガス事業法施行規則第二十条の
四第一項第四号に規定する合成メタン等調達費相当金を11う。以下同じ。)の変動額(以下「合
成メタン等調達費相当金特別変動額」 という。)
2前項の一般ガス導管事業者(以下この条において単に「一般ガス導管事業者」とい.う。)は、
前項に規定する事業者間精算費等特別変動額につ(1て、第一号に掲げる額から第二号に掲げる
額を減じて得る算定方法により整理した変動額を算定し、様式第七第一表に整理しなければな
らない。
一・二(略)
目次
第一章第二章 (略)
第三章特定ガス導管事業者の託送供給約款料金の算定
第一節届出料金の算定(第二十五条-第三十八条)
第二節 雑則 (第三十九条―第四十条)
附則
(変動額託送供給約款料金原価等の算定)
第十五条一般ガス導管事業者は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律
第四十七号。以下「改正法」という。)附則第十八条第一項又は法第四十八条第一項、第二項、
第六項若しくは第九項若しくは法第五十条第二項の規定により託送供給約款で設定した料金
(以下「現行託送供給約款料金」という。)を次項の規定により算定する事業者間精算費及び事
業者間精算収益の変動額(他の導管事業者(一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者を11
う。以下同じ。)が設定する事業者間精算料金表(連結託送供給(導管事業者が一の需要場所に
対する託送供給を連続して行う場合における託送供給のうち、当該一の需要場所に対して行う
最後の託送供給以外の託送供給をいう。以下同じ。)に係る費用を導管事業者間で精算するため
の料金を算出するための基礎となる料金表をいう。以下同じ。)及び想定連結託送供給ガス量(連
結託送供給を行うことが見込まれるガスの量をいう。以下同じ。)の変更に起因するもの)を基
に変更しようとするときは、 第二条から第十三条までの規定にかかわらず、 当該変動額を基に
変動額託送供給約款料金原価等を算定することができる。
(新設)
(新設)
2前項の一般ガス導管事業者は、前項に規定する変動額について、第一号に掲げる額から第二
号に掲げる額を減じて得る算定方法により整理した変動額(以下「特別変動額」という。)を算
定し、様式第七第一表に整理しなければならない。
一・二 (略)