告示令和7年7月11日

一般旅券の返納命令に関する通知(眞野友弥)

掲載日
令和7年7月11日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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発行機関外務省
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一般旅券の返納命令に関する通知(眞野友弥)

令和7年7月11日|p.6

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旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅
券の返納命令に関する通知
令和七年七月十一日
外務大臣臨時代理
国務大臣林芳正
次に掲げる者は、旅券法(昭和二十六年法律第
二百六十七号)第十九条第一項第二号に該当しま
すので、その所持する一般旅券を令和七年八月十
三日までに外務大臣又は領事官に返納するよう命
じます。
なお、この処分に不服があるときは、行政不服
審査法(平成二十六年法律第六十八号)の定める
ところにより、外務大臣に対し審査請求ができま
す。審査請求は、処分があったことを知った日の
翌日から起算して三月を経過したときは、するこ
とができません。
また、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百
三十九号)の定めるところにより、国を被告とし
て(訴訟において国を代表する者は法務大臣とな
ります。)、処分の取消しの訴えを提起することも
できます。取消しの訴えは、処分があったことを
知った日から六箇月を経過したときは、提起する
ことができません。また、取消しの訴えは、処分
の日から一年を経過したときは、提起することが
できません。
一、氏名眞野友弥
生年月日平成七年一月六日生
申請上の住東京都
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二、返納すべき旅券
旅券番号MJ三三七九八三六
発行年月日令和六年四月十八日
旅券名義人眞野友弥
三、返納すべき理由
当該旅券名義人は、令和七年五月一日、東
京簡易裁判所裁判官から詐欺事件の被疑者と
して逮捕状が発せられ、令和七年六月二十四
日、警察庁から外務大臣にその旨通報があっ
たことから、旅券の交付後に、旅券法第十三
条第一項第二号に該当するに至ったものであ
る。よって、本件は、一般旅券の返納を命ず
ることができる場合となる旅券法第十九条第
項第二号に該当する。
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一般旅券の返納命令に関する通知(眞野友弥) - 第6頁
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