告示令和7年7月11日

道路の占用制限区域指定公示(北陸地方整備局)

掲載日
令和7年7月11日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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道路の占用制限区域指定公示(北陸地方整備局)

令和7年7月11日|p.5

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国営宇遠別川土地改良事業(国営施設機能保全)
北陸地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、 令和七年七月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年七月十一日
北陸地方整備局長高松論
道路の種類一般国道
(三)二(二(一)
17
線名百十三号
(三)占用を制限する区域
[1
域域
備考
村上市春木山字山田一三〇七番一から同市春木山字山田一
㊃制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期目より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)ただし、電柱を
地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに
用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでな
い。
(5五占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため。
(六八十月制限の開始の期日令和七年七月十二日
(七七図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局新潟国道事務所
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道路の占用制限区域指定公示(北陸地方整備局) - 第5頁
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