政令令和7年7月11日

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(解説)

掲載日
令和7年7月11日
号種
号外
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第255号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(解説)

令和7年7月11日|p.1

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
◇鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す
る法律施行令の一部を改正する政令(政令第一
五五号)(環境省)
危険鳥獣
三四・
三九
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関
する法律(平成一四年法律第八八号。以下「法」
という。)第二条第六項の政令で定める鳥獣は
Ursus arctos (ヒグマ)、 Crsus thibetanus(ツ
キノワグマ)及びSus scrofa(イノシシ)とす
ることとした。(第一条関係)
ることとした。(第一条関係)
2緊急銃猟を実施する者の要件
一)緊急銃猟(麻酔銃猟であるもの以外のもの
に限る。)を実施させる場合における緊急銃猟
を実施する者に係る法第三四条の二第三項の
政令で定める要件は、次のいずれにも該当す
ることとした。
(1)次に掲げる銃器を使用することにより緊
急銃猟を実施しようとする者が、それぞれ
次に定める狩猟免許を受けた者であるこ
と。
イ装薬銃第一種銃猟免許
ロ空気銃第一種銃猟免許又は第二種銃
猟免許
(2)過去一年以内に銃器による射撃を二回以
上した者であること。
(3)過去三年以内に、緊急銃猟の実施のため
に使用しようとする銃器と同種の銃器を使
用して、危険鳥獣又はこれに類するものと
して環境省令で定める鳥獣(以下「危険鳥
獣等」という。)の捕獲等をした経験を有す
る者であること。
(4)日出前又は日没後において、緊急銃猟を
建物内以外の法第三四条の二第一項に規定
する住居等又はその付近において実施させ
るときは、その適正な実施のために必要な
環境省令で定める射撃の技能を有し、かつ、
その適正な実施に関する講習で環境省令で
定めるものの課程を修了した者であるこ
と。(第四条第一項関係)
(二) 緊急銃猟(麻酔銃猟であるものに限る。)を
実施させる場合における緊急銃猟を実施する
者に係る法第三四条の二第三項の政令で定め
る要件は、 過去三年以内に、 緊急銃猟の実施
のために使用しようとする麻酔銃と同種の麻
酔銃を使用して、危険烏獣等の捕獲等をした
経験を有する者であることとした。(第四条第
二項関係)
3緊急銃猟の実施に伴う人の生命又は身体に対
する危害を防止するための通行の禁止又は制限
の手続
(一)市町村長は、法第三四条の四第一項の規定
により通行を禁止し、又は制限しようとする
ときは、通行が禁止され、又は制限されるべ
き場所を管轄する警察署長にその旨を通報し
なければならないものとした。(第五条第一項
関係)
(1)の場合において、当該場所に鉄道が敷設
されているときは、(1)による通報前にその施
設を管理する者に協議しなければならないも
のとした。(第五条第二項関係)
読み込み中...
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(解説) - 第1頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →