府省令令和7年7月11日

環境省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の一部改正

掲載日
令和7年7月11日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号不明(文脈から環境省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の一部改正)
省庁環境省

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環境省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の一部改正

令和7年7月11日|p.6

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(環境省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の一部改正
第二条環境有関係構定改革特別区域法第二十五条に規定する政令学規制事業に係る告
本則中「第二条第七項」を「第二条第八項」に改める。
附貝
(施行期日)
1この省令は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の口(令和七年九月一日)から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行の際期にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。により使用されている予想は、この省令による改正後の株式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り結って使用することができる
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環境省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の一部改正 - 第6頁
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