告示令和7年7月10日

公示催告(権利の失権)

掲載日
令和7年7月10日
号種
本紙
原文ページ
p.14
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

地上権に関する権利の失権

抽出された基本情報
件名地上権に関する権利の失権

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

公示催告(権利の失権)

令和7年7月10日|p.14

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
令和7年(ヘ)第1号
次の申立人の申立てによって別紙目録表示の権
利について公示催告をしたところ、定められた下
記権利の届出の終期までに適法な権利の届出又は
権利を争う旨の申述をする者がなかったので、前
記権利は失権する。
福岡県宮若市長井鶴201番地1
申立人篠田幸弘
権利の届出の終期令和7年6月11日
令和7年6月12日直方簡易裁判所
(別紙)目録
(1)土地宮若市長井鶴字打園202番5雑種地
135平方メートル
(2)登記年月日番号地上権設定福岡法務局直方
支局明治33年6月15日受付第908号地上権
移転福岡法務局直方支局大正14年12月14日
受付第3720号地上権移転福岡法務局直方
支局大正14年12月14日受付第3722号
(3)登記した権利の内容
登記の目的地上権設定
原因明治30年5月9日設定
目的工作物所有
範囲西側12歩
存続期間満之浦炭坑鉱業終業まで
地代1年米8斗9升2合
地上権者鞍手郡宮田町大字上大隈712番地
貝島鑛業株式会社
読み込み中...
公示催告(権利の失権) - 第14頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
直方簡易裁判所の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →