府省令令和7年7月8日

こども家庭庁組織規則の一部を改正する内閣府令(内閣府令第七十号)

掲載日
令和7年7月8日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第七十号
省庁内閣府

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こども家庭庁組織規則の一部を改正する内閣府令(内閣府令第七十号)

令和7年7月8日|p.2

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○内閣府令第七十号
こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)及びこども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十
五号)を実施するため、こども家庭庁組織規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年七月八日
内閣総理大臣石破茂
こども家庭庁組織規則の一部を改正する内閣府令
こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線
を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改、
改 正 後
改 正 前
府令
送業準備所属機関が契約により登録支援機
関に適合特定自動車運送業準備外国人支援
計画の全部の実施を委託する場合にあって
は、第一号から第十一号まで、第十八号及
び第十九号の各号)に掲げるとおりとする。
一~三(略)
四次のいずれにも該当しないこと。
イ拘禁刑以上の刑に処せられ、その執
行を終わり、又は執行を受けることが
なくなった日から起算して五年を経過
しない者
ロ~ワ (略)
五~十九(略)
送業準備所属機関が契約により登録支援機
関に適合特定自動車運送業準備外国人支援
計画の全部の実施を委託する場合にあって
は、第一号から第十一号まで、第十八号及
び第十九号の各号)に掲げるとおりとする。
一~三 (略)
四次のいずれにも該当しないこと。
イ禁錮以上の刑に処せられ、その執行
を終わり、又は執行を受けることがな
くなった日から起算して五年を経過し
ない者
ロ~ワ(略)
五~十九(略)
11
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。
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こども家庭庁組織規則の一部を改正する内閣府令(内閣府令第七十号) - 第2頁
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