会社公告令和7年7月8日

特別清算協定認可の決定(株式会社竹内商事)

掲載日
令和7年7月8日
号種
本紙
原文ページ
p.24
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年7月8日発行の官報(本紙 第1502号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社竹内商事の特別清算協定認可。掲載ページ: p.24。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可の決定(株式会社竹内商事)

令和7年7月8日|p.24

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特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第3号
埼玉県羽生市大字上新郷1471番地
清算株式会社株式会社竹内商事
代表清算人植村俊永
1決定年月日令和7年6月25日
2主文次の協定を認可する。
協定
1協定債権の権利変更
協定債権(以下当該債権に係る債権者を「協
定債権者」という)については、以下のとお
り権利変更を受ける。
(1)債権債務の確認
株式会社竹内商事(以下「清算株式会社」
という)が各協定債権者に対し負担してい
る令和6年7月31日時点(清算株式会社の
解散日現在)の債権元本、利息及び遅延損
害金の合計額は、別紙協定別表の「債権額」
欄記載の額であることを確認する。
(2)協定債権者に対する弁済
清算株式会社は、植村俊永を除く協定債
権者(以下、総称して「本件協定債権者
という)に対し、本協定の認可決定確定日
から2か月以内に、別紙協定別表の「弁済
額欄記載の金員を支払う。
ただし、本協定の認可決定確定日におい
て、一般の優先権のある債権及び特別清算
の手続のために清算株式会社に対して生じ
た債権が存在する場合は、別紙協定別表の
「弁済額」欄記載の金額から上記債権額を
別紙協定別表の「配当基準額」欄記載の額
(以下「配当基準額」という)の割合に応
じて控除した後の残額を弁済する。
(3)本件協定債権者による債務免除
本件協定債権者は、清算株式会社から前
項の金員の弁済を受けたときは、当該弁済
がなされた日に、清算株式会社に対し、そ
の余の債務を免除する。
(4)その他の協定債権者による債務免除
協定債権者植村俊永は、本協定の認可決
定が確定したときは、清算株式会社が協定
債権者植村俊永に対して負担する一切の債
務を免除する。
(5)新たな財産が発見された場合の追加弁済
清算株式会社は、前記(2)の規定に基づく
弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見
されたときは、速やかにこれを換価し、本
件協定債権者に対し、換価代金から必要な
費用を控除した残額を配当基準額の割合に
応じて支払う。この場合においては、前記
(3)の規定により清算株式会社が受けた残債
務の免除は、新たにされた弁済の限度で効
力を失うものとする。
2弁済の方法
(1)支払の方法
協定債権の弁済は、清算株式会社の本店
所在地において行う。ただし、本件協定債
権者が金融機関の口座を指定して振込を希
望した場合には、当該口座に振込む方法に
より支払うものとし、振込に要する費用は
清算株式会社の負担とする。
(2)弁済額計算における端数の処理
協定債権の弁済額を計算するにあたって
生じる1円未満の端数は切り捨てる。
(3)本件協定債権者の弁済受領不能等
清算株式会社は、本件協定債権者の住所
変更等のやむを得ない事情により弁済する
ことができなかった場合、速やかに供託を
行なうものとし、弁済に遅延した期間にか
かる遅延損害金等は生じないものとする。
(別紙省略)
以上
さいたま地方裁判所熊谷支部
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特別清算協定認可の決定(株式会社竹内商事) - 第24頁
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